「無期転換ルール」平成30年4月より本格化 緊急相談ダイヤルを設置しました

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ページID1015825  更新日 令和6年3月8日

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「無期転換ルール」は、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換されるルールで、平成25年4月に施行され、平成30年4月に無期転換申込権が本格的に発生します。

「無期転換ルール」は雇止めの不安などを解消し、安心して働き続けることができる社会を実現することで、労働者は長期的なキャリアの形成を図ることができ、また、企業にとっても優秀な人材の確保が可能となるものです。

厚生労働省では、「無機転換ルール」に係る各種相談対応を行う特別相談窓口を設置しており、「無期転換ルール」の周知及び円滑な導入の促進を図っております。

「無期転換ルール」に関するあらゆる相談を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。

相談例

たとえば

  • すでに5年を超えて働いているけど、申し込みはいつできるの?
  • いつの労働契約から、通算5年をカウントするの?
  • 通算5年を超えたら自動的に無期転換されるの?
  • 申し込みは口頭でも大丈夫?
  • 申し込みをしたら、いつから無期転換されるの?
  • 次の契約から無期契約を申し込もうと思っていたけど、会社に契約更新しないと言われました。

「無期転換ルール」に関する情報・お問い合わせ(無期転換ルール特別相談窓口)

栃木労働局雇用環境・均等室
電話番号:028-633-2795

このページに関するお問い合わせ

経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。