高度利用地区指定方針及び指定基準

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ページID1033303  更新日 令和6年3月8日

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魅力ある都市空間の形成に向けた高度利用地区指定方針及び指定基準を策定しました。

 都心部の魅力あるまちづくりに繋げるため、本市独自の高度利用地区(注記1)の指定方針・指定基準を策定しました。これらは、高次都市機能誘導区域内において、医療や教育・福祉などの「都市の機能」や飲食・物販などの「まちの機能」の導入等の要件の各基準を満たす建物の容積率を緩和することで、土地の合理的かつ健全な高度利用と、オープンスペースや緑化などの都市機能の更新を図るものです。
 今後は、この方針と基準の適正な運用に努めることで、都心部における魅力ある都市空間の形成を促進してまいりますので、是非、ご活用ください。

 容積率緩和(注記2)の要件(「都市の機能」や「まちの機能」を導入)を満たすことで、最大900%まで活用が可能です。

注記1 高度利用地区…土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図る都市計画で定める地域地区
注記2 容積率緩和…敷地面積に対する延べ面積の割合の基準を緩和するもの

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
電話番号:028-632-2642 ファクス:028-632-5421
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