要介護・要支援の認定 よくある質問
FAQ-ID:60030029
質問介護保険の高額介護サービス費の支給申請について知りたい。
回答
世帯において月々の介護サービスの1割、2割または3割負担(居住費、食費は含みません)の合計額が、所得に応じて設定された上限額を超える場合に、その超えた金額が高額介護サービス費として保険給付されます。また、1割負担者のみの世帯で、年間(毎年8月から翌年7月)の利用者負担と高額介護サービス費の支給額の差額が年間上限額の446,400円を超えた場合には、その超えた分を追加支給します。
(上限額)
- 利用者負担第1段階 15,000円
- 利用者負担第2段階 15,000円
- 利用者負担第3段階 24,600円
- 利用者負担第4段階 44,400円
- 現役並み所得者 44,400円
(申請手続)
- 該当者には高齢福祉課から勧奨通知を送ります。
- 初回のみの申請とし、次回からは初回申請時の指定口座に振り込まれます。
(申請に必要なもの)
- 介護保険高額介護・高額介護予防サービス費支給申請書
- 利用者本人の印かん
- 振込み口座がわかるもの
(申請期間)
介護サービスを提供した月の翌月の1日から2年間
(提出窓口)
- 市役所2階 高齢福祉課
- 市役所1階 保健と福祉の総合相談窓口
- 各地区市民センター
- 各出張所
(申請者)
利用者本人の氏名で申請・押印して下さい
(支給)
申請した月の翌月末日です。 なお、次回以降に該当した場合は、サービス利用月の翌々月末に、指定口座に振り込みます。
この内容についてのお問い合わせ先
高齢福祉課介護サービスグループ
電話:028-632-2906