要介護・要支援の認定 よくある質問
FAQ-ID:60030039
質問介護認定を受けていて、市外へ引越したときの手続き方法について知りたい。
回答
市外へ引越した時の手続方法は、次のとおりです。
提出書類
受給資格証明書(宇都宮市で転出届出を行った後、交付を受けてください。)
- 本庁で転出届出を行った場合
市民課で転出届出を行った後、高齢福祉課で当証明書の交付を受けてください。 - 地区市民センター、出張所で転出届出を行った場合
転出証明書と同時に交付を受けてください。
介護保険資格異動届(転出先の市町村窓口に用意されています。)
届出期間
市外の市町村に転入した日から14日以内
(注意)「受給資格証明書」の届出がないと、転出先ですみやかにサービスを受けることができません。
届出窓口
転出先の市町村の介護保険担当
(注意)詳しくは、転出先の介護保険担当へお問い合わせください。
この内容についてのお問い合わせ先
高齢福祉課認定審査グループ
電話:028-632-2986