妊娠・出産・乳幼児 よくある質問

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ページID1001207  更新日 令和6年3月29日

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FAQ-ID:70020017

質問妊婦健康診査受診票が使えなかったのですが。

回答

妊婦であっても妊婦健康診査にかかる費用でなければ、受診票は利用できません。
たとえば、妊娠判定のための検査費用、体調不良などの理由により医療機関で保険診療を受けたときの自己負担の費用など、妊婦健康診査以外の費用は対象外です。

なお、里帰りなどで県外の協力外医療機関で妊婦健康診査を受診したときも受診票は利用できませんが、これらの場合は一旦費用を自己負担いただき、後日、償還払いの申請をしていただくことで、費用を払戻しできます。

(償還払いの方法)

1.申請に必要なもの

  • 妊婦健康診査受診票
  • 預金通帳(保護者のもの)
  • 母子健康手帳(受診日や結果が記入されている欄)のコピー
  • 領収書及び診療明細書の原本またはコピー(原本は返却できません)

なお、外国語の領収書の場合は、日本語の翻訳も提出してください。

(注意)各コピーはあらかじめご自身で用意してください。

(注意)申請書は各申請窓口にございます。

2.申請窓口

  • 子ども支援課(市役所2階)
  • こども家庭センター相談窓口(市役所1階A18番窓口、平石・富屋・姿川・河内地区市民センター)
  • その他の各地区市民センター、各出張所

(注意)郵送による申請は受け付けておりません。

3.申請期限

受診した月の翌年の同月末まで
(4月に受診した場合は翌年の4月末日までが申請期限)

4.振込予定

申請月の翌々月末に振り込みます。支払通知書でお知らせいたします。

この内容についてのお問い合わせ先

子ども支援課すこやか親子グループ
電話:028-632-2388