資格 よくある質問

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ページID1000723  更新日 令和6年4月1日

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FAQ-ID:60050101

質問国外転出しましたが年金はどうなりますか。国民年金の加入手続きについて知りたい。(在外任意加入)

回答

 海外に転出する届出をすると在外邦人となるため、国民年金保険料を支払う必要はありません。
 帰国して転入手続きをするまでの期間はカラ期間として、受給資格期間に含まれますが年金額には反映されません。ただし、海外在住中も本人の希望により加入し、納付することができます(在外任意加入)。
 父母、兄弟等、家族が協力者になってもらえるようであれば、市役所の年金窓口で在外任意加入手続きが可能ですので、転出手続きの際に相談してください。
 また、協力者がいない場合や現在海外に居住されている場合は、最終住所地を管轄する年金事務所に依頼をして手続きします。
 国外に転出する人が国民年金に在外任意加入するための手続きは次のとおりです。

  • 任意加入する場合
     必要なもの  年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 協力者がいて任意加入する場合
     必要なもの  年金手帳または基礎年金番号通知書、協力者の住所、氏名、生年月日、続柄、連絡先

届出期間
 国外転出後、随時(加入日は手続きをした日となります)

届出窓口
 宇都宮市保険年金課国民年金グループ(市役所1階A-17窓口)、各地区市民センター、出張所

届出人
 協力者(協力者がいない場合は、最終住所地を管轄する年金事務所に依頼をして手続きします。また、日本国内に住所を有したことがない人の任意加入(在外任意)は、千代田年金事務所に依頼して手続きをします。)

届出方法
 直接窓口に提出

受付時間
 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(バンバ出張所は午前10時から午後7時まで)

休日
 土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日(バンバ出張所は土日祝日も開館)

注意事項
 国内に再転入した場合は在外任意加入は喪失となりますので、第1号加入等の手続きが必要です。

 

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327