請願・陳情について(令和6年4月1日から手続きが変わります)

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ページID1035597  更新日 令和6年4月8日

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請願・陳情

 宇都宮市にお住まいの方に限らず、どなたでも市政に対する要望や意見などを議会に提出することができます。
 議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」と呼んでいます。
 議会事務局に本人確認書類を添付(持参の場合、提示でも可)し提出された請願・陳情が審査の対象となります。(詳細は下記「請願・陳情の取扱いについて」をご確認ください。)
 提出された請願・陳情はそれぞれの委員会で慎重に審査され、採択されたものは、必要に応じて、市長にその実現を要望したり、関係機関に意見書や要望書を提出したりします。
 請願・陳情を審査するに当たって、提出者の希望により、委員会で説明及び意見を述べていただくこともできます。

請願・陳情の手続きの変更について(令和6年4月1日から)

 令和6年4月1日から請願・陳情の提出方法や必要な書類が下記のとおり変更になります。

請願・陳情の手続き

身分証明書などの本人確認書類を添付(持参の場合、提示でも可)し提出された請願・陳情が、審査の対象となります。

1.提出方法
 ・請願者・陳情者(その代理人も含む)による議会事務局(議会棟3階)への持参
 ・宇都宮市電子申請共通システム
 ・郵送または信書便
  〔提出先〕320-8540 宇都宮市旭1-1-5
                宇都宮市議会 事務局議事課宛て

2.提出書類
 (1)  請願書・陳情書
      記載内容については、下記「記載事項」参照
 (2)  本人確認書類
   ア 個人として提出する場合
    ・身分証明書の写し
    〔身分証明書の例〕
       運転免許証、パスポート、顔写真付住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証
   イ 団体として提出する場合
    ・(ア)及び(イ)
     (ア) 団体の存在に加え代表者氏名が確認できる以下の書類のいずれかの写し
       ・登記事項証明書
       ・会則及び役員名簿など
       (イ) 団体の規模や願意が団体の総意であることが確認できる下記の事項が記された書類
        名称及び所在地、代表者氏名、設置年月日、目的、構成人数(会員数)、請願・陳情の提出に至った経緯など
    【注意】(ア)、(イ)がない場合は個人の提出として審査します。
   ウ 連名で提出する場合
    ・(ア)及び(イ)
     (ア) 代表で提出する者の身分証明書の写し
     (イ) 署名簿(代表で提出する者以外の署名又は記名押印されたもの)

3.受付締切
 ・定例会開会日(初日)の7日前の午後5時15分まで(休日の場合は、その前の開庁日)
 ・締め切り後に到達したものは又は提出されたものは、次の定例会で取り扱われます。

4.その他
 ・提出方法や提出書類に不備がある場合、審査の対象となりませんが、全議員に配付します。
 ・請願書・陳情書は、記載された住所・氏名も含め情報公開の対象となります。

記載事項

  1. 請願(陳情)の名称
    ・「○○に関する請願(陳情)」など、わかりやすい表題をつけてください。
  2. 請願(陳情)の趣旨
    ・請願(陳情)の背景や理由・目的などをお書きください。
  3. 請願(陳情)事項
    ・議会に対して請願(陳情)したいことを具体的にお書きください。
  4. 請願(陳情)者の住所、氏名
    ・請願(陳情)者が2人以上の場合は、代表者を決めて、それぞれ住所、氏名をお書きください。
  5. 請願(陳情)者の署名又は記名押印(宇都宮市電子申請共通システムによる提出の場合は記名)
  6. 提出年月日
  7. 宛名(宇都宮市議会議長あて)
  8. 請願の場合は、表紙に紹介議員の署名または記名押印
  9. その他
    ・邦文で記載してください。
    ・紹介議員名のない請願は、陳情として取り扱われます。

請願書と陳情書の記載例

記載例

請願・陳情の取扱いについて

請願の取扱い

  1. 請願は、議会事務局で受付した後、どの委員会で審査するかを常任委員会正副委員長会議で協議し、本会議で関係する委員会に付託(審査依頼)します。

  2. 本会議で付託を受けた委員会は、請願を審査し、委員会の審査結果(採択・不採択・継続審査)を本会議に報告します。

  3. 本会議では、委員会の審査報告を受け、最終的な請願の取扱い(採択・不採択・継続審査)を決定(議決)します。

  4. 本会議閉会後、請願者に対して、決定(議決)内容を通知します。

陳情の取扱い

 議会事務局で受付した陳情のうち、以下の基準のいずれかに該当するものは、議長の判断又は議会運営委員会での協議により、「議長預かり」となり、陳情書の写しは全議員に配付しますが、本会議では取り扱いません。以下の基準のいずれにも該当せず、本会議で取り扱うことが決定した陳情は、請願と同様の取り扱いとなります。

  1. 法令・公序良俗に反するもの、又は基本的人権を否定するもの

  2. 個人・団体を誹謗中傷するもの、又は名誉毀損のおそれがあるもの

  3. 個人の秘密を暴露するもの

  4. 個人の氏名が記載されており、公開することが適当でないと判断されるもの

  5. 市の事務に属さないもの

  6. 既に願意が達成されているもの、又は実現性が明らかなもの

  7. 明らかに実現性がないもの

  8. その他議会の審議になじまないと認められるもの

意見陳述について

 宇都宮市議会では、平成25年9月定例会から、請願・陳情提出者による意見陳述の場を設けています。
 委員会における審査に当たり、当該委員会の所属委員に対し、請願・陳情について御自身の言葉で説明できる貴重な機会です。
 請願・陳情の受付時に、意見陳述の御希望の有無を確認しますので、お申し出ください。

(注意) 宇都宮市電子申請共通システムからも申請できます。

意見陳述の方法

  1. 意見陳述を行う場面
    ・請願・陳情を審査する委員会の開会前

  2. 意見陳述を行える人数
    ・1件の陳情につき、1名

  3. 意見陳述を行える方
    ・請願・陳情の提出者
    ・複数人で提出された場合は、当事者間で選ばれた方
    ・団体で提出された場合は、当該団体に所属している方

  4. 意見陳述できる内容
    ・委員に対する請願・陳情の趣旨説明及び意見
    (注意)口頭による説明となります。
    (注意)請願・陳情の趣旨を超える発言はできません。

  5. 意見陳述できる時間
    ・5分以内(委員からの質問に対して応答する時間を含む)
    (注意)陳述者から委員に対して質問はできません。

  6. 意見陳述を行う場所
    ・請願・陳情を審査する委員会室等

  7. 意見陳述者の委員会傍聴
    ・可能
    (注意)委員会の傍聴には定員がありますが、定員を超えた場合でも、座席の確保など傍聴できる環境が整うと委員会の正副委員長が判断したときは、御自身が陳述した請願・陳情の審査の間に限り、傍聴することができます。

  8. その他
    ・意見陳述を希望される方は、「請願・陳情意見陳述申出書」に必要事項を記載の上、定例会開会日までに議会事務局に提出してください。
    ・意見陳述の日時、場所等の詳細は、議会事務局から別途事前に御連絡します。
    ・意見陳述に当たり、参考資料の配付はできません。
    ・意見陳述者に対する交通費等の支給はいたしません。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課
電話番号:028-632-2608 ファクス:028-632-2613
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。