歯科医師免許

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ページID1004564  更新日 令和6年3月8日

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申請場所

申請者の住所地または勤務地の保健所

各種申請に必要な書類や手数料

歯科医師免許に関する申請に必要な書類と手数料は、以下のとおりです。

申請の種類や事由により必要な書類や手数料が異なりますのでご確認ください。

新規申請

初めて免許を取得するときに必要な書類等

  1. 申請書(保健所窓口にあります。)
  2. 医師の診断書(発行から1ヶ月以内のもの)
  3. 住民票の写しまたは、戸籍謄(抄)本(発行日から6ケ月以内のもの)
  •  住民票の写しは、本籍が記載され、かつ、個人番号が記載されていないものに限る。
  •  外国籍の者のうち、短期在留者は、旅券その他の身分を証する書類の写し。中長期在留者又は
     特別永住者は、国籍等が記載され、かつ、個人番号が記載されていない住民票の写し。
  •  出願後に戸籍に異動がある場合や旧姓併記・使用の場合は、戸籍謄(抄)本)が必要。
  1. 手数料 収入印紙 60,000円
  2. 必要とされる場合は、登録済証明書用はがき(63円切手貼付)
  3. 日本国籍を持たない場合
    ア 短期在留者 旅券その他身分を証する書類の写し
    イ 中長期在留者及び特別永住者 住民票の写し

籍訂正・免許書換え

氏名や本籍地の都道府県に変更があったときの申請に必要な書類等

  1. 申請書(保健所窓口にあります。)
  2. 免許証(免許証を紛失した場合は、再交付申請も必要となります。)
  3. 戸籍抄本または謄本(発行から6ヶ月以内のもの。氏名・本籍の変更が複数回ある場合は、変更の経過がわかるように、従前の戸籍の除籍抄本・謄本または改製原戸籍も必要になることがあります。)
  4. 遅延理由書(申請書裏面)
  •  変更を生じてから30日を越えた申請の場合は必要となります。
  1. 手数料 収入印紙 1,000円
    なお、同一の都道府県内での本籍の異動は変更にあたりません。

再交付

免許証をき損したときや紛失したときの申請に必要な書類等

  1. 申請書(保健所窓口にあります。氏名・本籍に変更があった場合は、籍訂正・免許書換えの申請も必要となります。)
  2. 免許証(免許証き損の場合。免許証を紛失した場合は、登録年月日、登録番号)
  3. 住民票の写しまたは戸籍謄(抄)本(発行日から6ケ月以内のもの)
  • 住民票の写しは、本籍(外国籍の場合は国籍)が記載されており、「個人番号」が記載されていないものに限る。
  1. 再交付に関する調査及び意見書(保健所窓口にあります。)
  2. 本人確認書類(運転免許証など)
  3. 手数料 収入印紙 3,100円

登録抹消

死亡または失踪の宣告を受けたとき。本人の意思により登録の抹消を申請するときに必要な書類等

  1. 申請書(保健所窓口にあります。死亡または失踪宣告の場合は、親族等が申請してください。)
  2. 免許証(免許証を紛失した場合は、申述書)
  3. 死亡または失踪を証明する書類(戸籍抄本・謄本、死亡診断書・死亡検案書、失踪宣告を受けたことを証明する書類のいずれかひとつ。)
  4. 遅延理由書(申請書裏面。死亡または失踪の事実が発生してから30日を越えた申請の場合は必要となります。)
  5. 手数料 なし

免許返納

亡失した免許証を発見したとき、または免許の取消処分を受けたときの申請に必要な書類等

  1. 返納書
  2. 遅延理由書(保健所窓口にあります。5日以内に申請しなかった場合に必要になります。)
  3. 免許証
  4. 手数料 なし

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 総務課 企画グループ
電話番号:028-626-1102 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。