受胎調節実地指導員指定証

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ページID1028202  更新日 令和6年3月8日

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申請場所

申請者の住所地または勤務地の保健所

各種申請に必要な書類や手数料

受胎調節実地指導員指定証に関する申請に必要な書類と手数料は、以下の通りです。

申請の種類や事由により必要な書類や手数料が異なりますのでご確認ください。

新規申請

初めて指定証を取得するときの申請に必要な書類等

1.申請書(保健所窓口にあります。)

2.免許証(原本)と写し(助産師、保健師、看護師いずれかの免許)

3.修了証書(原本)と写し(受胎調節実地指導員認定講習を修了したことを証する書面)

 ・免許証と修了証の名前が違う場合は、戸籍謄本の原本またはコピーが必要。(発行から6ヶ月以内のもの)

4.栃木県収入証紙 4,000円

標識交付申請

初めて標識を取得するときの申請に必要な書類等

1.受胎調節実地指導員標識交付申請書(保健所窓口にあります。)

2.栃木県収入証紙 3,100円

3.受胎調節実地指導員指定証の原本(指定申請と同時に申請する場合は不要)

指定証の訂正(本籍、氏名の変更)

氏名や本籍地の都道府県に変更があったときの申請に必要な書類等

・本籍または氏名を変更してから30日以内に申請してください。

1.申請書(保健所窓口にあります。)

2.受胎調節実地指導員指定証の原本(原本を紛失した場合は、再交付の手続きが必要です。)

3.戸籍謄本(発行から6ヶ月以内のもの)

4.栃木県収入証紙 2,400円

受胎調節実地指導員 住所変更

住所に変更があったときの申請に必要な書類等

・住所を変更してから10日以内に届け出てください。

1.住所変更届(保健所窓口にあります。)

2.受胎調節実地指導員指定証の原本(他都道府県から栃木県に住所を変更した場合のみ)

3.住民票(本籍地、旧住所が分かるもの)

・収入証紙は不要です。

指定証の損傷、亡失による再交付

指定証がき損したときや紛失したときの申請に必要な書類等

・損傷または亡失の事実が発生してから30日以内に申請してください。

1.申請書(保健所窓口にあります。)

・氏名、本籍に変更があった場合は、指定証の訂正申請も必要となります。

2.指定証(き損の場合のみ)

3.栃木県収入証紙 2,800円

4.本人確認書類(運転免許証など)

標識の損傷、亡失による再交付

標識をき損したときや紛失したときの申請に必要な書類等

・損傷または亡失の事実が発生してから30日以内に申請してください。

1.申請書(保健所窓口にあります。)

2.受胎調節実地指導員標識(き損した場合)

3.栃木県収入証紙 2,500円

4.本人確認書類(運転免許証など)

指定の取消申請、標識の返納

死亡または失踪の宣告を受けたときの申請に必要な書類等

・被指定者が死亡または失踪宣告を受けた場合は、事実が発生してから30日以内に申請してください。

1.申請書(保健所窓口にあります。)

2.指定証の原本

3.標識(交付を受けている場合)

4.本人の死亡及び失踪宣告による取消申請をする場合は、その事実が分かる書類(除籍抄本等)

・収入証紙は不要です。

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 総務課
電話番号:028-626-1131 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。