身体障がい者手帳

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ページID1004197  更新日 令和6年3月8日

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 身体障がい者手帳は肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語またはそしゃく機能、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫、肝臓機能に障がいがある方に、その程度により1級から6級の区分で手帳が交付されます。

 手帳が交付されますと、補装具の交付や更生医療の給付など各種制度を活用することができます。

申請窓口

  • 宇都宮市 障がい福祉課

新規交付申請手続きの流れ

身体障がい者手帳新規交付までのフロー図(詳細は以下)

  1. 障がい福祉課に問い合わせをし、手帳交付の申請方法および手帳交付申請から交付までの手続きについて確認を行う。その際、受診予定の医師が指定医師であるかどうかも確認を行う。
  2. 指定医師に相談・受診し、障がい程度が身体障がい者手帳の交付に該当するかどうかの確認を行う。
  3. 窓口にて、身体障がい者手帳交付申請時に必要な書類等の説明を受け、該当部位の手帳用診断書を受け取る。
  4. 病院にて、指定医師に手帳用診断書の記載依頼を行う。(注意)診断書の料金は、病院ごとに異なります。
  5. 指定医師により作成された手帳用診断書を受け取る。
  6. 身体障がい者手帳の交付申請を行い、手帳交付時に必要な「身体障がい者手帳の交付について」の書類を受け取る。
  7. 身体障がい者手帳の交付を受ける。

(注意) 手帳用診断書は、身体障害者福祉法第15条で定められた指定医師でないと作成できません。診断書は障がい福祉課の窓口に用意してあります。

申請の種類と必要なもの

申請の種類 該当する方 必要なもの
新規交付 市内に住所を有し、初めて身体障がい者手帳の交付を希望する方です。
  • 申請書
  • 本人及び家族状況記録票
  • 診断書(指定医師が作成したもの)
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)2枚
  • 印鑑(ゴム印不可)
  • 個人番号(マイナンバー)に係る書類
再交付 障がい者手帳を紛失・破損した方です。
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)2枚
  • 印鑑(ゴム印不可)
  • 個人番号(マイナンバー)に係る書類
居住地・氏名変更 転居・転出したとき、氏名が変わった方です。
  • 印鑑(ゴム印不可)
  • 手帳
  • 個人番号(マイナンバー)に係る書類
死亡返還 手帳をお持ちの方が亡くなった方です。
  • 印鑑(ゴム印不可)
  • 手帳
等級変更 障害の程度が変わった方です。
  • 診断書(指定医師が作成したもの)
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)2枚
  • 印鑑(ゴム印不可)
  • 個人番号(マイナンバー)に係る書類

(注意) 居住地・氏名変更及び、死亡返還のときはすみやかに居住地(転出時は転出先)の市福祉事務所か、町村役場に届け出てください

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。