精神障がい者保健福祉手帳

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ページID1004199  更新日 令和6年3月8日

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 精神障がい者保健福祉手帳は、手帳の交付を受けた方に対し、各方面の協力によりさまざまな支援策が講じられることを促進し、精神障がい者の社会復帰の促進・自立・社会参加の促進を図ることを目的としています。

 初診日から6か月以上精神障がいの状態にある方は、精神障がい者保健福祉手帳を申請することができます。手帳が交付されますと、障がい程度によって税制上の優遇措置や公的施設の利用料減免などを活用することができます。
 また、精神障がい者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。

申請窓口

  • 障がい福祉課
  • 保健と福祉の総合相談
  • 平石・富屋・姿川・河内地区市民センター

新規交付申請手続きの流れ

  1. 医師に診断してもらい、精神障がい者保健福祉手帳用の診断書を受け取る。
  2. 本人または保護者が窓口に申請する。
  3. 申請受付後、市が栃木県に進達し、栃木県が判定を行う。
  4. 判定後、市より本人または保護者に決定通知(交付・却下)が送付される。

申請の種類と必要なもの

申請の種類 該当する方 必要なもの
新規交付 市内に住所を有し、手帳を希望する方、他県で手帳を交付された方で宇都宮市に住所を有することとなった方です。
  • 診断書、または障がい年金受給者の方は証書の写しと振込通知の写し、または県外からの転入の場合は他県で交付された手帳
  • 印鑑(ゴム印不可)
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
更新 障がい状態の再認定(2年ごと)の時期にある方です。
  • 診断書、または障がい年金受給者の方は証書の写しと振込通知の写し
  • 現在交付されている手帳
  • 印鑑(ゴム印不可)
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
等級変更 障がいの程度に変更があった方です。
  • 診断書、または障がい年金受給者の方は証書の写しと振込通知の写し
  • 現在交付されている手帳
  • 印鑑(ゴム印不可)
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
再交付 紛失・汚損または破損した方です。
  • 現在交付されている手帳(紛失を除く)
  • 印鑑(ゴム印不可)
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
記載事項変更 手帳の記載事項内容に変更があった方です。
  • 変更後の内容を証明するもの
  • 印鑑(ゴム印不可)
返納 交付を受けた方が消失・死亡されたとき、その他返納するべき事由が生じた方です。
  • 返納する精神障がい者保健福祉手帳

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。