精神障がい者保健福祉手帳による優遇措置制度

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ページID1004219  更新日 令和6年3月8日

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重度心身障がい者医療費助成

手帳1級の方は、医療機関を受診した場合の入院、通院、院外処方に関する保険診療の自己負担分が助成されます。

公的施設の利用料金の免除

市の施設
ろまんちっく村、宇都宮美術館、旧篠原家住宅など
県の施設
県立博物館、県立美術館、日光自然博物館、わくわくグランディ科学ランド、しもつけ風土記の丘資料館、とちぎ花センター、井頭公園(花ちょう遊館)

税制上の優遇措置

 所得税、相続税、贈与税、住民税、自動車税、自動車取得税の税額の免除や一定額の控除等の優遇措置が受けられます。

(注意) 優遇措置内容は、障がいの等級により制限があります。また、ご家族の方にもメリットがある場合があります。詳しくは、市の市民税課、税務署、県税事務所へお問い合わせください。

生活保護の障がい者加算

 障がい等級1級、2級の場合、生活保護の障がい者加算が受けられる場合があります。

タクシー料金助成

 手帳1級の方は通院などのためにタクシーを利用する場合に、その料金の一部の助成が受けられます。

交通費助成

 手帳2級・3級の方は通院や通所のために公共交通機関を利用する場合に、その料金の一部の助成が受けられます。

NHK受信料の減免

 手帳をお持ちの方は、世帯の状況や所得に応じて、受信料の減免が受けられる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。