認可外保育施設の開設をお考えの方へ

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ページID1004025  更新日 令和6年3月8日

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認可外保育施設について

認可外保育施設とは

  保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事又は中核市の市長の認可を受けていない施設を総称して「認可外保育施設」と呼んでいます。
  利用料(保育料)が有償か無償か、預かり時間が長いか短いかは関係なく、認可を受けずに乳幼児の預かりを行う施設は、すべて「認可外保育施設」にあたります。また、以下のものも認可外保育施設に含まれます。

  • 保育者の自宅で行うものや少人数の施設
  • 乳幼児の居宅を訪問して保育を行うもの
  • 幼児教育や教育的カリキュラムを目的とした施設において、1日4時間以上、週5日、年間39週以上、施設で親と離れることを常態としている場合

開設にあたって

 子どもを預かることは、楽しく、簡単にできるというイメージがあるかもしれませんが、実際は、乳幼児の命を預かる大変責任の重い仕事です。
 開設にあたっては、正しい知識を得た上で、十分な検討を行ってください。

設備運営に関する基準について

  児童の安全確保の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合した運営を行うとともに、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令の遵守も求められています。

  • 認可外保育施設の運営にあたっては、以下の「ガイドライン」を参考にしてください。

設置後の届出について

 宇都宮市内に認可外保育施設を設置した場合、事業開始の日から1か月以内に宇都宮市長に対する届出が義務付けられています。(児童福祉法第59条の2第1項)
 原則として、都道府県知事又は中核市の市長の認可を受けていない、保育をすることを目的とする施設は全て必要です。
 また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますのでご留意ください。
 なお、届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合は、50万円以下の過料に処される対象になります。(児童福祉法第62条の4)

  • ただし、以下に該当する施設においては、届出の対象外とされています。

届出対象外施設について

  1. 店舗その他の事業所において、商品の販売又は役務の提供を事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設
    【例:デパート、自動車教習所、歯医者等に付置された施設】
  2. 親族間の預かり合い
    【設置者の四親等内の親族が対象】
  3. 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児のみを保育する施設
    【利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等】
  4. 栃木県知事又は中核市市長の認可を受けて、一時預かり事業として乳幼児の預かりを行っている施設
  5. 栃木県知事又は中核市市長の認可を受けて、病児保育事業として乳幼児の預かりを行っている施設
  6. 半年を限度として臨時に設置される施設
    【イベント付置施設等】
  7. 幼稚園を設置する者が、当該幼稚園と合わせて設置している施設

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ(市役所2階D-10番窓口)
電話番号:028-632-2943 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。