各種様式(設置者用)

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ページID1004026  更新日 令和6年3月29日

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認可外保育施設に係る各種様式

設置届

 認可外保育施設を設置した場合に必要な届出です。

 児童福祉法第59条の2第1項の規定により、事業開始の日から1か月以内に宇都宮市長に届け出ることが義務付けられていますので、市が定める様式に必要事項を記載の上、届け出てください。

 なお、設置に必要な書類については、ホームページに掲載していませんので、宇都宮市役所子ども部子ども政策課法人・児童福祉施設グループ(電話:028-632-2943)まで請求してください。

認可外保育施設事業内容等変更届

次の届出内容等に変更があった場合、1か月以内に届け出る必要があります。

  • 施設の名称及び所在地
  • 設置者の氏名及び住所または、名称及び所在地
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の管理者の氏名及び住所

認可外保育施設[休止・廃止]届出書

事業の休止または廃止をした場合、1か月以内に届け出る必要があります。

教育・保育施設等事故報告様式

 施設の管理下において、重大な事故(死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故、食中毒事案等)が生じた場合に必要な報告です。

長期に滞在している児童について(報告)

 長期に滞在(24時間、かつ週のうち、おおむね5日程度以上入所)している児童がいる場合に必要な届出です。

運営状況報告

施設の運営状況について、年1回の報告が義務付けられています。

  • 施設設置型
  • 居宅訪問型保育事業

サービス内容の掲示

利用者の見やすい場所に、その施設の概要や提供するサービス内容などを掲示する必要があります。

利用者に対する契約内容等の説明・書面の交付

 利用予定者から申込みがあった際には、施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容等について、説明するよう努めなければなりません。
 また、利用者と契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付する必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ(市役所2階D-10番窓口)
電話番号:028-632-2943 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。