墓地・納骨堂設置の手続き

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ページID1005613  更新日 令和6年3月8日

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 墓地や納骨堂など経営(新設)や墓地の区域の変更(増設など)は許可が必要です。
 これらの経営許可の申請などについては保健所生活衛生課にご相談ください。

許可基準
 市営墓地以外の墓地や納骨堂の経営は、次の場合に許可されます。

  1. やむを得ない場合に、宗教法人(お寺、神社、教会など)で墓地や納骨堂の経営を行う場合
  2. 市街地から遠く離れた墓地のない山間部などで墓地の新設が必要な場合
  3. その他特別な理由により、墓地の新設が必要な場合

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 生活衛生課 環境衛生グループ
電話番号:028-626-1108 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。