下水道法

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ページID1005933  更新日 令和6年3月8日

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関係法令条文

〔排水設備の設置〕
第10条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
一 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者
二 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあっては、当該土地の所有者
三 道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者
2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行なうものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第3号の土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。
3 第1項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか政令で定める技術上の基準によらなければならない。

〔都市下水路に接続する特定排水施設の構造〕
第30条 次に掲げる事業所の当該都市下水路に接続する排水施設の構造は、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。
一 工場その他の事業所(1団地の住宅経営、社宅その他これらに類する施設を含む。以下この条において同じ。)で政令で定める量以上の下水を同一都市下水路に排除するもの
二 工場その他の事業所で政令で定める水質の下水を政令で定める量以上に同一都市下水路に排除するもの
2 前項の規定は、都市下水路の指定の際現に当該都市下水路に接続する排水施設については、同項の事業所について政令で定める大規模な増築又は改築をする場合を除き、適用しない。

関連政令・条例等

下水道法施行令第8条(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
下水道法施行令第22条(特定排水施設の構造の技術上の基準)

協議事項

事前相談を行い指導を受けること。

担当機関

宇都宮市上下水道局工事受付センター接続工事受付グループ
電話番号:028-633-3164

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。