事業の概要

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ページID1005950  更新日 令和6年3月8日

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土地区画整理事業とは

 土地区画整理事業は、道路、公園、河川などの公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用増進を図る事業です。また、事業に合わせて上下水道などの生活に必要な施設も整備され、総合的なまちづくりを行うことができます。
 土地区画整理事業のしくみは、公共施設が未整備の一定の区域において、地権者から整備による受益に応じて土地を減歩(提供)していただき、この土地を道路・公園などの公共用地や保留地にあてます。
 土地区画整理事業の事業資金は、保留地処分金や国庫補助金などの資金から構成されています。これらの資金を財源に、公共施設の整備、宅地の整地、建物の移転補償などが行われます。
 地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積が整備前に比べ小さくなるものの、曲がりくねった道路やすれ違いのできなかった道路が、より安全で利便性の高い道路に整備され、遊び場や憩いの場のほか、災害時の避難場所としての公園が整備されるなど、公共施設の整備や土地の区画が整うことにより、安全で快適な住環境が得られます。

事業の施行者

個人
土地所有者、借地権者が、1人又は数人が共同して行うものです。
組合
土地所有者、借地権者の7名以上が共同して、土地区画整理組合を設立して行うものです。 
会社
土地所有者や借地権者が一定の割合で株主、社員となっている、土地区画整理事業の実施を目的とした株式会社等が行うものです。
地方公共団体
市町村、都道府県が都市計画事業として行うものです。 
行政庁
市町村長、都道府県知事又は国土交通大臣が行うものです。(注意)
独立行政法人
独立行政法人都市再生機構が行うものです。
公社
地方住宅供給公社が行うものです。

(注意)行政庁による事業としては戦災復興土地区画整理事業がありますが、現在は行われておりません。

業務代行方式

 組合施行で土地区画整理事業を実施するにあたり、業務代行方式により、業務の一部を民間事業者に委託して行うことができます。

 業務代行方式とは、組合施行土地区画整理事業において、施行者が専門的なノウハウを持った民間事業者に、保留地の取得を条件に、組合運営に関する業務を委託する方式です。
本市での実施例

  • 戸祭第五土地区画整理事業

事業の財源

 土地区画整理事業を行うには、道路、公園などを整備したり、建物を移転するために多くの費用が必要となります。その財源として、保留地の処分金のほか、国や市などからの補助金・助成金や公共施設管理者負担金などが交付される場合があります。

保留地処分金

地権者から整備による受益に応じて提供(減歩)していただいた土地の一部(保留地)を売却したものです。

国庫補助金

施行地区内の都市計画道路や区画道路等の公共施設を整備する費用の一部について、国が補助するものです。

公共施設管理者負担金

施行地区内の幹線道路、河川、公園等の公共施設の整備費用の一部を、その施設の管理者に負担してもらうものです。

助成金

組合土地区画整理事業に対して宇都宮市が助成するものです。

宇都宮市の助成制度

宇都宮市土地区画整理事業補助金等交付要綱

 宇都宮市では、市街化区域内において施行する土地区画整理事業のうち、施行地区の面積が3ヘクタール以上のもので、市街地造成又は宅地開発の目的達成上必要があると認める土地区画整理組合に対し、事業補助金を交付します。
 また、組合を設立準備中の団体に対して設立準備補助金を、さらに、事業補助金の交付決定を受けたものに対し利子補給金を交付いたします。

宇都宮市土地区画整理事業助成規則

宇都宮市では、土地区画整理事業の適正かつ円滑な実施を促進するため、市街化区域内において、組合の設立の認可を得ようとする申請者に対し、事務指導等の助成を行います。

土地区画整理事業の主な流れ(公共団体施行の場合)

土地区画整理事業は以下のような流れ(フロー)で実施されます。

土地区画整理事業の流れ(フロー)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 市街地整備課
電話番号:028-632-2582 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。