社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1003570  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

 マイナンバー制度について紹介します

マイナンバー制度に関する重要なお知らせ

マイナンバー制度とは

 マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの12桁の番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

通知カード

マイナンバーカード(個人番号カード)

お問い合わせ

「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178(無料) 
 (平日)午前9時30分から午後8時まで
 (土日祝)午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く) 

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 デジタル政策課 デジタル活用グループ
電話番号:028-632-2279 ファクス:028-632-5426
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。