平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました

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ページID1003571  更新日 令和6年3月8日

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 マイナンバーの利用開始に伴い、社会保障や税の事務手続きの関係書類の様式が変わりました。
 手続きの際は、マイナンバーを記載するとともに本人確認の書類が必要になります。

書類が変わる主な事務手続き

個人番号

  • 国民健康保険に関する申請など (保険年金課)
  • 後期高齢者医療制度に関する申請など (保険年金課)
  • 介護保険、認定に関する申請など (高齢福祉課)
  • 障がい者手帳、給付の申請など (障がい福祉課)
  • 児童手当の申請など (子ども政策課)
  • 保育園入所申込、支給認定の申請など (保育課)
  • 障がい児通所給付費の申請など (子ども発達センター)
  • 生活保護の開始の申請 (生活福祉第2課)
  • 個人市民税納税管理人の申請など (市民税課)
  • 固定資産税納税管理人の申請など (資産税課)
  • 軽自動車税の減免の申請など(税制課)

法人番号(個人事業主の場合は個人番号)

  • 事業所税の申告など (税制課)
  • 退職手当などの納入申告など (市民税課)
  • 法人市民税の申告など (市民税課)
  • 固定資産税償却資産の申告など (資産税課)

 対象となる申請書及び本人確認書類等の詳細については各担当課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 デジタル政策課
電話番号:028-632-2093 ファクス:028-632-5426
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。