独自利用事務

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ページID1013816  更新日 令和6年3月8日

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独自利用事務とは

  •  マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、宇都宮市が独自にマイナンバーを利用する事務については、マイナンバー法第9条第2項に基づき、条例で定める必要があります。
  •  この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の地方公共団体や国の機関等と情報連携することができます。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出

 宇都宮市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

市長

1

生活保護法の規定に準じた生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

市長

2

宇都宮市医療費助成に関する条例(昭和48年条例第11号)による医療費の助成に関する事務であって市長が定めるもの(妊産婦)

市長

3

宇都宮市医療費助成に関する条例(昭和48年条例第11号)による医療費の助成に関する事務であって市長が定めるもの(子ども)

市長

4

宇都宮市医療費助成に関する条例(昭和48年条例第11号)による医療費の助成に関する事務であって市長が定めるもの(ひとり親)

市長

5

宇都宮市医療費助成に関する条例(昭和48年条例第11号)による医療費の助成に関する事務であって市長が定めるもの(重度心身障害者等)

市長

6

小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)に対する日常生活用具の給付に関する事務であって市長が定めるもの

市長

7

宇都宮市心身障害者福祉手当支給条例(昭和44年条例第15号)による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって市長が定めるもの

市長

8

宇都宮市ひとり親家庭支援手当支給条例(平成27年条例第17号)によるひとり親家庭支援手当の支給に関する事務であって市長が定めるもの

市長

9

不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって市長が定めるもの

市長

10

障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者び同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)に対する日常生活用具の給付又は貸与に関する事務であって市長が定めるもの

市長

11

地域生活支援事業等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項に規定する地域生活支援事業及び同条第3項に規定する事業並びに在宅の重度心身障害者に対する通所による訓練又は指導を行う事業をいう。以下同じ。)の利用者負担金の助成に関する事務であって市長が定めるもの

市長

12

私立幼稚園に対する就園奨励費補助金の交付に関する事務であって市長が定めるもの

市長

13

宇都宮市難病患者福祉手当支給条例(平成28年条例第17号)による難病患者福祉手当の支給に関する事務であって市長が定めるもの

市長

14

宇都宮市医療費助成に関する条例(昭和48年条例第11号)による医療費の助成に関する事務であって市長が定めるもの(ひとり親)

教育委員会

1

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づく就学援助費の交付に関する事務であって市長が定めるもの

 

根拠規範

参考

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このページに関するお問い合わせ

行政経営部 経営管理課 行政デジタルグループ
電話番号:028-632-2093 ファクス:028-632-5426
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。