犬の登録と狂犬病予防注射(各種手続き等)

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ページID1005583  更新日 令和6年4月15日

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犬の狂犬病予防集合注射のお知らせ

令和6年度 犬の狂犬病予防集合注射日程について

  • 健康な犬が集合注射の対象です。不安がある場合は動物病院での注射をお願いします
  • 注射後まれに犬の体調が悪くなることがあります。注射後は犬を安静にし、異常があれば動物病院へ相談してください。
  • 首輪や引き綱をしっかり付けて、犬を制御できる方が集合注射に連れてきてください。
  • 伸縮リードを使用の方は短く固定してください。
  • 犬が排泄した場合、飼い主が責任をもって適切に処理してください。

    

・混雑回避のため犬の性別による分散来場にご協力ください。(時間内であればどちらも接種可能です。)
悪天候等により中止する場合もありますので、新しい情報をホームページ等でご確認ください。

犬の飼い主の義務

  • 犬の飼い主には、犬ごとに生涯一度の登録、年に一度の狂犬病予防注射を受けさせることが、狂犬病予防法で義務付けられています。また、登録時に交付された鑑札と狂犬病予防注射済票は、飼い犬の首輪などへの装着が義務付けられています。
  • 狂犬病予防注射の接種率は、国内の狂犬病を撲滅した当時はほぼ100パーセントでしたが、最近では70パーセント程度まで下がってきています。国内に狂犬病に感染した動物が入ってきた時、その動物に飼い犬が咬まれて感染が広がることが懸念されます。
  • 狂犬病予防注射は、飼い犬を狂犬病から守ることによって、人が狂犬病にかかることを防ぐ大切な注射です。飼い犬に必ず注射を受けさせましょう。

狂犬病とは

  • 狂犬病は、日本、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、スウェーデンなど一部の国々(狂犬病清浄国)を除いて、世界中で発生しています。
  • 狂犬病は、全ての哺乳類に感染し、もちろんヒトも例外ではありません。狂犬病に感染している動物に咬まれると、感染する可能性があります。主な感染源となる動物は、犬、キツネ、コウモリなどです。一旦発症すれば効果的な治療法はなく、ほぼ100パーセントの方が亡くなります。世界保健機構(WHO)の推計によると、世界では、年間、約55,000人が亡くなっています。
  • 日本国内では、狂犬病予防法が制定される1950年以前は多くの犬が狂犬病と診断され、ヒトも狂犬病に感染し死亡していました。このような状況のなか狂犬病予防法が施行され、犬の登録、予防注射、野犬等の抑留が徹底されるようになり、狂犬病が撲滅されました。
  • 現在、日本では、犬などを含めて狂犬病の発生はありませんが、狂犬病が流行している海外で犬に咬まれ、帰国後に発症し死亡した事例が、1970年にネパールからの帰国者で1例、2006年にフィリピンからの帰国者で2例、2020年にフィリピンからの帰国者で1例ありました。
  • また、狂犬病清浄国であった台湾において、2013年7月16日付けで野生動物のイタチアナグマの感染が確認され、同年9月10日付けで飼い犬の感染、発症が確認された旨公表されました。
  • 狂犬病は、世界では、まだまだ撲滅されていない病気なのです。

犬の登録(1件3,000円)の手続き

 犬の登録は、「取扱窓口」、市で委託している動物病院(動物病院の一覧参照)または、狂犬病予防集合注射会場(例年4月に実施)にて手続きを行うことができます。
 

  • 取扱窓口
    保健所生活衛生課、
    保険と福祉の相談窓口(市役所1階)
    各出張所、各地区市民センター
  • 保健所、出張所及び地区市民センターでは、キャッシュレス決済がご利用いただけます。
    キャッシュレス決済:クレジットカード、電子マネー、QRコード

犬の狂犬病予防注射済票の交付(1件550円)を受けるには

 犬に狂犬病予防注射を受けることができるのは、動物病院または集合注射会場(例年4月に市内で実施)です。
 動物病院で予防注射を受ける場合の注射料金は、動物病院により異なりますので、直接問い合わせてください。  
 また、集合注射の日程につきましては、ページ上部をご確認ください。
 予防注射を受けた際には、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。市で委託している動物病院や集合注射会場では、その場で注射済票の交付が受けられます。獣医師から狂犬病予防注射済証が発行された場合は、「取扱窓口」で注射済票交付の手続きを行ってください。

  • 取扱窓口
    保健所生活衛生課、
    保健と福祉の相談窓口(市役所1階)
    各出張所、各地区市民センター
  • 保健所、出張所及び地区市民センターでは、キャッシュレス決済がご利用いただけます。         キャッシュレス決済:クレジットカード、電子マネー、QRコード

飼い犬の住所などが変更になった場合の手続き

 犬の所在地、所有者(氏名や住所)などが変更になった場合は、「取扱窓口」に「犬の登録事項変更届」の届出が必要です。

(注意)
 宇都宮市外から転入した場合は、前居住地で交付された鑑札を添付してください。宇都宮市の鑑札を交付します(無料)。
 宇都宮市外に転居した場合は、転居先の市町村で手続きを行ってください。

  • 取扱窓口
    保健所生活衛生課、各出張所、各地区市民センター
    保険と福祉の相談窓口(市役所1階)

鑑札の再交付(1件1,600円)、注射済票の再交付(1件340円)の手続き

 鑑札や注射済票を失くしたりき損した場合は、「取扱窓口」で再交付を受けてください。
 き損した場合は、その鑑札や注射済票を持参してください。

  • 取扱窓口
    保健所生活衛生課、
    保険と福祉の相談窓口(市役所1階)
    各出張所、各地区市民センター
  • 保健所、出張所及び地区市民センターでは、キャッシュレス決済がご利用いただけます。
    キャッシュレス決済:クレジットカード、電子マネー、QRコード

犬が亡くなった場合の手続き

 犬の死亡届に鑑札や注射済票を添付し、「取扱窓口」に届出してください。

  • 取扱窓口
    保健所生活衛生課、各出張所、各地区市民センター
    保険と福祉の相談窓口(市役所1階)

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 生活衛生課 環境衛生グループ
電話番号:028-626-1108 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。