市税に関する質問と答え(軽自動車関連)

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ページID1003711  更新日 令和6年3月8日

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年度途中で軽自動車を登録したり、廃車や名義変更をしたときの軽自動車税はどうなりますか。

 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者等に年税で課税されます。したがって4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税は課税されませんが、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをしたものについては、その年度の軽自動車税が課税されますので、その全額を納めていただくことになります。

原付バイクが盗難にあってしまったのですが、手続きはどのようにしたらよいのでしょうか。

 盗難にあった場合は、直ちに最寄りの警察署、交番または派出所に届け出てください。その際「届出警察署または交番名」「届出日」「被害日」の控えを取り、所有者等の認め印(シャチハタなどのスタンプ印不可)を持って、市役所またはお近くの地区市民センターなどで速やかに廃車の手続きをしてください。なお、盗難にあった原付バイクが発見され、再度使用される場合は、廃車手続きの際に交付された廃車証明書と認め印(シャチハタなどのスタンプ印不可)を持って、あらためて市役所またはお近くの地区市民センターなどで登録の手続きをしてください。(以前のナンバーとは異なるナンバープレートが交付されます。)

市外から宇都宮市に引越してきたのですが、原付バイクの手続きはどのようにしたらよいのでしょうか。

 引越前の市区町村役場ですでに廃車手続きが済んでいる場合にはその廃車証明書と認め印(シャチハタなどのスタンプ印不可)を、まだ廃車手続きが済んでいない場合には現在付いているナンバープレート、標識交付証明書と認め印を持って、市役所またはお近くの地区市民センターなどで登録の手続きをし、宇都宮市のナンバープレートの交付を受けてください。

「宇都宮」ナンバーの軽自動車を持ったまま、県外に引越しました。どのような手続きが必要でしょうか。

 引越先住所を管轄する軽自動車検査協会(場所や連絡先は、引越先の市区町村役場にお問い合わせください。)で、「宇都宮」ナンバーから引越先住所を管轄するナンバーに変更する必要があります。あわせて、翌年度分の宇都宮市での軽自動車税の課税を停止する手続きも必要です。詳しくは管轄の軽自動車検査協会にご確認ください。

中古の軽自動車を購入し、「宇都宮」ナンバーの登録をしました。近々車検証の有効期間が切れるため納税証明書が必要なのですが、前所有者が納税した証明書が必要なのでしょうか。

 前所有者の納税証明書は不要です。宇都宮市での課税がない場合でも、車検用にお使いいただける証明書を発行しておりますので、市役所またはお近くの地区市民センターなどで、来庁する方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)と認め印(シャチハタなどのスタンプ印不可)、車検証(コピー可)を持って交付申請してください。なお、証明手数料は無料です。

軽自動車の車検が切れて乗っていないのですが、どうしたらよいでしょうか。

 軽自動車税は、車検証が有効期間内か否かにかかわらず、毎年4月1日現在の所有者等に課税されます。乗らないのであれば、速やかに廃車の手続きをしてください。(車種によって手続きの窓口が異なります。窓口は下記参照)手続きをしない間は、毎年度課税され、納税義務が生じます。

身体障がい者手帳を持っているのですが、所有している軽自動車の税金は免除されますか。

 身体障がい者手帳をお持ちの方が所有等されている軽自動車の税金は、その方の障がいの等級により減免を受けられる場合があります。また、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、18歳未満で身体障がい者手帳をお持ちの方と生計を一にする方などが所有等されている軽自動車税についても減免を受けられる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。減免を受けるためには、定められた期間内に申請が必要です。なお、減免は1人につき1台です。普通自動車の税金ですでに減免を受けている方は、軽自動車税の減免は受けられませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

理財部 税制課 諸税証明グループ(市役所2階C-7.8番窓口)
電話番号:028-632-2187 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。