違反転用に対する処分等

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ページID1006982  更新日 令和6年3月8日

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  • 農地を転用したり、転用のために農地を売買等する場合には、原則として農地転用の許可を受けなければなりません。また、許可後、転用目的を変更する場合には、事業計画の変更等の手続きを行う必要があります。
  • 許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
  • 違反転用や原状回復命令違反については、個人にあっては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人にあっては1億円の罰金という罰則の適用もあります。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農地調整グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2814 ファクス:028-639-0618 
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