介護予防・日常生活支援総合事業の指定の手続き

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ページID1032239  更新日 令和6年4月2日

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新規指定申請について

 宇都宮市の被保険者を対象とし、介護予防・日常生活支援総合事業の「訪問・通所型サービス相当」及び「訪問・通所型サービスA」を提供する場合は、事業所の所在地にかかわらず、宇都宮市において指定を行います。
 希望する事業者につきましては、事業者の状況に応じて、下記のとおり手続きをお願いいたします。

1 指定申請の手続きについて

 下記ページに掲載の事業者指定ガイドブックを精読の上申請してください。

 

2 受付及び提出期限

  • 申請書類は、申請者と面談をしながら内容を確認しますので、代理者ではなく管理者予定者など、直接事業運営される方が申請書類を持参してください。
  • 指定の受付期限は、指定の前月15日までとなります。(4月1日に指定を受けたい場合は、3月15日までにすべての申請書類を提出してください。)

3 指定申請に当たっての注意点について

定款等の記載例

定款等の事業目的等の項目に、次の記載例を参考に総合事業を行う旨を位置付けてください。

(記載例)

  • 介護保険法に基づく第1号訪問事業(訪問事業のみを実施する場合)
  • 介護保険法に基づく第1号通所事業(通所事業のみを実施する場合)
  • 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(訪問、通所事業の両方を実施する場合)

市外事業所が本市総合事業を受ける場合について 

 手続きについては、市内の事業者が行うものと同様ですので、事業者が所在する市町に加え、宇都宮市に対しても手続き(変更届、介護給付費算定に係る体制届の提出等)が必要となりますので、手続き漏れ等の無いようご注意ください。

申請事項の変更について

 下記の事項に変更があったときは、変更内容が分かる書類を添えて、変更があった日から10日以内に届出をしてください。
・ 事業所の名称
・ 事業所の所在地
・ 申請者の名称
・ 主たる事務所の所在地
・ 代表者(開設者)の氏名、生年月日及び住所及び職名
・ 登記事項・条例等(当該事業に関するものに限る。)
・ 事業所の建物の構造及び平面図並びに設備の概要
・ 利用者の推定数、利用者の定員
・ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
・ サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
・ 運営規程
・ その他

介護給付費算定に関する体制届について

 訪問型サービス相当、通所型サービス相当事業所が算定する介護報酬(各種加算等)については、介護給付費算定に関する体制届出により届出る必要があります。下記リンクを御確認いただき、必要な書類を提出してください。なお、緩和型の総合事業(サービスA)については、提出不要です。

実施要綱・基準要綱の確認について

  • 申請書・変更届等の作成にあっては、実施要綱をよくご確認のうえ、作成してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2931 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。