退職管理の適正確保

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ページID1010661  更新日 令和6年3月8日

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職員の退職管理について

宇都宮市における職員の退職管理につきましては、宇都宮市職員定年退職等再就職状況を公表するなど独自に取り組んできましたが、「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)」による地方公務員法の改正に伴い、元職員による現職職員への働きかけを禁止する規制等が導入されました(施行:平成28年4月1日)。

これに伴い、本市では、「宇都宮市職員の退職管理に関する条例」を制定したところであり、今後、法や条例の定めに従い、職員の退職管理の適正を確保するとともに、市民の皆様からのより一層の信頼を得られるよう取り組んでまいります。

働きかけの禁止

営利企業等に再就職した本市退職者が、現職の職員に対して、本市と再就職先の間の契約や処分に関する事務に関して、離職前5年間、又は一定の職に就いていた間の職務に関するものついて、要求や依頼(働きかけ)を行うことが禁止されます。この働きかけは、不正な行為を求めるものでなくても禁止されます。

届出様式

公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として、電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付の契約に関する職務について要求又は依頼する場合、任命権者の承認が必要となりますので、下記様式により申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

行政経営部 人事課
電話番号:028-632-2086 ファクス:028-632-5425
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。