生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況報告

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ページID1033481  更新日 令和6年3月8日

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 生活保護受給者への医薬品の調剤については、平成30年10月1日から後発医薬品の使用が原則化されました。

 生活保護法の指定を受けている薬局(以下「指定薬局」という。)は、一般名処方による処方せん又は銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない処方せんが発行された生活保護受給者に対して、後発医薬品を調剤することなっております。

 ただし、一般名処方による処方せん又は銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない処方せんが発行された生活保護受給者に対して、その時点で後発医薬品の在庫がない場合や、薬剤師による処方医への疑義照会により、先発医薬品を調剤することとなった場合等は例外的にこれに当てはまりません。

 なお、指定薬局の在庫の都合によりやむを得ず先発医薬品を調剤した場合は、以後は、後発医薬品を調剤できるよう体制整備に努めて下さい。

 この場合、指定薬局は先発医薬品を調剤した事情等について以下のリンクより福祉事務所へご報告下さい。

報告方法

先発医薬品を調剤した事情等について、以下のリンクより福祉事務所へご報告下さい。

従来通り、ファクスや郵送での報告も受け付けております。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活福祉第1課 医療・介護グループ(市役所1階B-3番窓口)
電話番号:028-632-2374 ファクス:028-632-2355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。