施設利用料の減免

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ページID1011697  更新日 令和6年4月1日

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施設利用料の減免について

 本市スポーツ施設では、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方とその介護者1人、障がい者団体などを対象に、利用料金を原則免除(無料)としております。

  • 各施設の情報及び利用料金等につきましては、各施設のページをご参照ください。 
  • その他の減免対象施設については、「障がい者サービスのしおり」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 スポーツ都市推進課 スポーツ施設グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2754 ファクス:028-632-2740
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。