介護保険料 よくある質問

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ページID1001790  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60030046

質問確定申告等に計上するために、一年間に納めた介護保険料の金額を知りたい。

回答

前年の1月から12月までに納付いただいた介護保険料の金額は、社会保険料として課税所得から控除できます。
申告の際は、市の窓口で発行される介護保険料納付済額確認書(納付証明書)や領収証書、公的年金等の源泉徴収票(1月末までに年金支払者から送付)、口座振替済通知書(12月に高齢福祉課から送付)などをご持参ください。
なお、所得税法等の規定により、年金から差し引きされた保険料(特別徴収分)は、本人以外の社会保険料控除とすることはできません。

この内容についてのお問い合わせ先

高齢福祉課介護保険料グループ
電話:028-632-2907 

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