介護保険料 よくある質問
FAQ-ID:60030053
質問海外に短期間(1か月以上)滞在する場合の介護保険料の納付方法について知りたい。
回答
海外に短期間(1か月以上)滞在する場合、基本的に住所は置いたままと考えられ、被保険者の資格が継続されるため、その間の介護保険料は納めていただきます。
ただし、生活の本拠地を海外に移す場合については、住民票の海外転出の届出を行えば住民登録が抹消されて住所が無くなり、介護保険被保険者の資格を喪失するため、その間の保険料を納めていただく必要はありません。
この内容についてのお問い合わせ先
高齢福祉課介護保険料グループ
電話:028-632-2907