介護保険料 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1001793  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

FAQ-ID:60030049

質問介護保険料を滞納した場合について知りたい。

回答

特別な理由もなく介護保険料を滞納すると、介護サービスを利用された場合に、次のような給付制限がとられます。
 

  • 保険料を納期限から1年以上滞納してしまった場合
    通常は1割もしくは2割の自己負担をお支払いいただくところを、保険給付の対象となる費用の全額を支払っていただきます。
    後日、窓口に申請していただくことにより、原則として費用の9割もしくは8割が払い戻されます。
    この方法を「償還払い」といいます。
     
  • 保険料を納期限から1年6か月以上滞納してしまった場合
    上記措置により、後日払い戻されることになっている金額が、一時的に差し止めになります。
    また、指定された期日までに滞納保険料をお支払いいただけない場合には、差し止めとなっている額から滞納保険料を差し引いた額が払い戻されます。
  • 保険料を納期限から2年以上滞納してしまった場合
    その滞納している期間に応じて、一定期間、保険給付の割合が9~8割から7割に引き下げられ、自己負担が1~2割から3割に変更となるほか、高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。

この内容についてのお問い合わせ先

高齢福祉課介護保険料グループ
電話:028-632-2907 

高齢福祉課介護サービスグループ
電話:028-632-2977 

関連情報