資格・届出 よくある質問

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ページID1001788  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60030058

質問介護保険の被保険者資格の変更について、どんなときに届出が必要か知りたい。

回答

届出が必要な場合は、次のとおりですが、住民異動届を提出すれば、自動的に介護保険資格の届出をしたものと見なされますので、届出を提出する必要はありません。
(注意)外国籍の方は届出が必要です。

外国籍の方は届出が必要になります。その際には、以下の手続きでお願いします。
(1)届出が必要な場合

  • 他の市町村から転入したとき
  • 他の市町村へ転出したとき
  • 死亡したとき
  • 氏名や世帯に変更があるとき
  • 市内で住所が変わったとき

(2)提出書類
異動連絡票、資格喪失届、被保険者証
(3)届出期間
事由が発生したときから14日以内
(4)届出窓口
高齢福祉課
(5)届出人
本人又は世帯主
(6)届出方法
直接窓口へ
(7)受付時間
月曜日から金曜日(バンバ出張所を除く)
午前8時30分から午後5時15分(本庁では午後7時まで)
(バンバ出張所:午前10時から午後7時まで(年末年始を除く))
(8)休日 (バンバ出張所を除く)
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)

この内容についてのお問い合わせ先

高齢福祉課介護保険料グループ
電話:028-632-2907 

高齢福祉課認定審査グループ
電話:028-632-2986 

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