臓器提供・ドナー よくある質問

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ページID1001171  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60080101

質問平成22年7月から臓器移植法が改正されたそうですが、どのように変わったのですか。

回答

平成22年7月17日からご家族の承諾で提供することができるようになりました。

  • ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になりました。
  • なお、臓器提供の意思は、インターネットで意思登録をするか意思表示カード・シール、健康保険証の意思表示欄などで示すことができます。これまでの意思表示カードなどは、今後も有効です。また、親族へ優先的に提供することができます。
  • 平成22年1月17日から、臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できます。
    親族への優先提供が行われる場合
    以下の全てに該当する場合、親族への優先提供が行われます。
    ご本人(15歳以上の方)が臓器を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の意思表示を書面により表示している場合
    親族(配偶者、子ども、父母)が移植希望登録をしている場合
    医学的な条件(適合条件)を満たしている場合
  • 親族への優先提供の意思を表示する方法
    以下の方法で、親族への優先提供の意思を表示できます。
    公益社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページの臓器提供意思登録サイトから、意思を登録する
    臓器提供意思表示カード・シールなどの特記欄に「親族優先」と記載する

この内容についてのお問い合わせ先

保健予防課感染症予防グループ
電話:028-626-1114