軽自動車税・軽自動車登録 よくある質問

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ページID1001637  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30040019

質問公道を走行しない小型特殊自動車には軽自動車税が課税されるか知りたい。

回答

小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどや乗用装置のあるトラクター、コンバインなどには軽自動車税が課税されます。これらの車両を所有している方は、標識交付申請をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
 (注意)軽自動車税は、所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。
受付場所
税制課(2階C7番窓口)
宇都宮市旭1-1-5
電話:028-632-2205(直通)
または、宇都宮市各地区市民センター及び各出張所

この内容についてのお問い合わせ先

税制課諸税証明グループ
電話:028-632-2205