宇都宮市議会基本条例について

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ページID1031829  更新日 令和6年3月8日

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条例の趣旨

 地方分権の進展により、国から地方への権限移譲が進む中、地方公共団体の自己決定及び自己責任の範囲も拡大しており、議会が市政に果たすべき役割はますます重要になってきています。
 そこで、宇都宮市議会では、議会の活動原則など議会に関する基本的な事項を条例で定め、開かれた議会を実現し、市民福祉の向上や将来にわたる市政発展に寄与していくことを目指して、この条例を制定しました。

条例の概要

 条例は、7つの章で構成されており、市民の皆さんと議会との関係、議会と市長等との関係について定めるとともに、議会の機能強化や議員の政治倫理などについて定めています。

議会基本条例の構成

条例が制定されるまでの経過

 条例の制定にあたっては、議会制度の調査検討や見直しを図るために設置された「議会制度検討会議」において、委員のべ20名が、平成24年4月から36回(作業部会19回含む)の会議で議論を重ねてきました。
 平成25年9月、議会制度検討会議で取りまとめた第5次中間答申を経て、平成25年第3回定例会に条例案を提出、可決され、この条例が制定されました。

検討経過(主なもの)
 平成24年
  4月 第9回議会制度検討会議から検討開始
 10月 先進都市視察

 平成25年
  7月 第4次中間答申(条例大綱案)を議長に提出
  8月 基本条例大綱(案)に関するパブリックコメントを実施
  9月 第5次中間答申(条例案)を議長に提出
 10月 平成25年第3回定例会に条例案を提出、可決され制定

議員案を提出した議員(14名)
 議会制度検討会議会長 中山勝二
 副会長 塚田典功
 委員 保坂 寿、馬上 剛、駒場昭夫、木村由美子、小林紀夫、金沢 力、南木清一、渡辺道仁、
     荒川恒男、藤井 弘一、今井恭男、細谷美夫

条例に定める新たな取組(主なもの)

 条例の制定により、新たに以下のようなことに取り組みます。

市民の議会活動への参加の確保(第5条関係)

会議の原則公開と請願・陳情に係る意見陳述
 市民が議会活動に参加する機会を確保するため、全ての会議を原則として公開し、請願及び陳情の提出者の意見を聴く場を設けます。

広報広聴の充実(第6条関係)

広報広聴委員会の設置
 広報手段の活用や市民の意見の聴取に積極的に取り組むことにより、議会の広報広聴の機能を充実させ、市民にとって、より開かれたわかりやすい議会を実現するため、新たに広報広聴委員会を設置します。

市長等との関係の基本原則(第7条関係)

反問権の創設
 議会と市長等の執行機関との関係を明らかにし、一般質問、常任委員会等全ての会議において、市長等による反問権について定めました。

議員間の討議(第9条関係)

政策討論の実施
 議会に求められる機能の強化のため、常任委員会における政策討論の実施など、議員間の討議について定めました。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 政策調査課 政策調査グループ
電話番号:028-632-2611 ファクス:028-632-2613
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。