宇都宮市議会基本条例(全文)

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ページID1031830  更新日 令和6年3月8日

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目次

前文

第1章 総則(第1条-第4条)

第2章 市民と議会との関係(第5条・第6条)

第3章 議会と市長等との関係(第7条・第8条)

第4章 議会の機能強化(第9条-第11条)

第5章 議会事務局等(第12条・第13条)

第6章 議員の政治倫理(第14条)

第7章 補則(第15条)

附則

前文

 我が国の地方自治は、日本国憲法によって保障されており、住民の直接選挙によって選ばれた議員により構成される議会は、地方公共団体の議事機関と位置付けられ、住民の代表機関及び地方公共団体の意思決定機関としての役割を担っている。

 地方分権の進展により、国から地方への権限移譲が進む中、地方公共団体の自己決定及び自己責任の範囲も拡大しており、議会が市政に果たすべき役割は、ますます重要になってきている。

 我々宇都宮市議会は、二元代表制の一翼を担う存在として、市長の市政運営に対する監視及び評価を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うことにより、市民の負託に応える責務を有している。

 自治の最も基本的な事項を定めた宇都宮市自治基本条例の理念を受け、市民に信頼される開かれた議会を築くため、ここに宇都宮市議会基本条例を制定し、市民福祉の向上や将来にわたる市政発展に寄与していくものである。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、二元代表制の一翼を担う議会について、活動原則、市民及び市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との関係その他の議会に関する基本的な事項を定め、議会及び議員の活動の活性化を図ることにより、市民の負託に応えられる開かれた議会を実現し、もって市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(議会の活動原則)

第2条 議会は、市民に開かれた分かりやすい議会を目指し、市民参加の機会の拡充を図るとともに、積極的な情報の公開に取り組むことにより、市民に対し、説明に努めるものとする。

2 議会は、提出された議案、請願又は陳情(以下「議案等」という。)の審議又は審査(以下「審議等」という。)を行うほか、独自の政策立案及び政策提言に取り組むものとする。

3 議会は、市政の公正及び透明性を確保するため、市長等に対し、適切な行政運営が行われているか監視し、及び評価するものとする。

4 議会は、議案その他多様な政策等を効率的かつ詳細に審査し、又は調査し、市政に関する課題に迅速かつ的確に対応するため、委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)を適切に活用するものとする。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指し活動するものとする。

2 議員は、市政全般の課題及び市民の多様な意見を的確に把握するものとする。

3 議員は、議会活動について、市民に対し、説明に努めるものとする。

4 議員は、日常の調査及び研究活動を通じて自らの資質の向上に努めるものとする。

5 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互の自由な討議を尊重しなければならない。

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うため、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で会派を結成することができる。

2 会派は、政策立案、政策提言、政策決定等に関し、必要に応じて他の会派と調整し、合意形成に努めるものとする。

第2章 市民と議会との関係

(市民の議会活動への参加の確保)

第5条 議会は、全ての会議を原則として公開するものとし、議会の透明性を高めるものとする。

2 議会は、市民の意見及び知見を議会の審議等に反映させるため、参考人制度及び公聴会制度の活用に努めるものとする。

3 議会は、請願及び陳情の審査に当たって、市民が議会活動に参加する機会を確保するため、提出者の申出により、説明及び意見を聴く場を設けるよう努めるものとする。

(広報広聴の充実)

第6条 議会は、多様な広報手段を活用することにより、市民に対して議会活動に関する情報を積極的に発信し、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう、広報活動の充実に努めるものとする。

2 議会は、広く市民の意見を聴取し、議会活動の活性化を図るよう、広聴活動の充実に努めるものとする。

第3章 議会と市長等との関係

(市長等との関係の基本原則)

第7条 議会は、二元代表制の下、市長等との立場及び権能の違いを踏まえ、市長等と常に緊張ある関係を構築し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに、政策立案及び政策提言を通じて、市政の発展に取り組まなければならない。

2 本会議における一般質問については、一括質問一括答弁の方式又は一問一答の方式によるものとし、論点及び争点を明確にして行うものとする。

3 本会議、委員会その他の議会における全ての会議において、市長等は、議長、委員長その他の当該会議の議事を進行する者の許可を得て、議員の質疑又は質問に対して、答弁に必要な範囲内で、その趣旨又は内容を確認するための反問をすることができる。

(議会への提案説明等)

第8条 議会は、市長が提案する市民生活に重要な影響を与える政策、予算、決算等に関する議案について、市長に対し、形成過程を含む必要な情報を明らかにするよう求めるものとする。

第4章 議会の機能強化

(議員間の討議)

第9条 議会は、議員による討論の場であることを認識し、議員相互の自由な討議が積極的に行われるような運営に努めるものとする。

2 議員は、議案等の審査においては、議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるものとする。

3 議員は、積極的に政策討論を行うことにより、議員相互の合意形成を図り、政策立案及び政策提言に資するよう努めるものとする。

(研修及び調査研究)

第10条 議会は、議員の政策立案及び政策提言の能力の向上を図るため、議員の研修を行うものとする。

2 議員は、資質並びに政策立案及び政策提言の能力の向上を図るため、研修及び調査研究に努めるものとする。

(政務活動費)

第11条 会派は、政策立案及び政策提言の能力の向上を図るため、政務活動費を有効に活用し、積極的に市政に関する調査研究を行うものとする。

2 会派は、政務活動費をその目的に従い適正に執行するものとし、その使途については、市民に対し、説明責任を果たすものとする。

第5章 議会事務局等

(議会事務局)

第12条 議会は、議会の政策立案及び政策提言の能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能及び組織体制の充実に努めるものとする。

(議会図書室)

第13条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その図書及び資料の充実に努めるものとする。

第6章 議員の政治倫理

第14条 議員は、市民の負託に応えるため、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、市民の代表として良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよう努めるものとする。

第7章 補則

第15条 この条例は、議会に関する基本的な事項を定めるものであり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の見直し)

2 議会は、この条例の施行後、常に市民の意思、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとする。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 政策調査課 政策調査グループ
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