請願・陳情一覧

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ページID1008827  更新日 令和6年3月8日

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陳情第22号「弁護士人口激増に関する陳情」(2月26日上程)

要旨

 弁護士人口激増は、市民の法的利益や権利・自由の適正な確保・実現という観点などからも重大な問題となっている。
 ついては、法曹の質的低下を招くおそれのある弁護士人口激増という問題を早急に解決することが必要であり、「弁護士人口激増の社会に与える諸問題にかんがみ、司法試験の合格者数を年間1,000名程度にすべきである」との意見書を国に提出することについて陳情する。

審議結果⇒不採択

陳情第23号「司法修習生に対する給費制の復活に関する陳情」(2月26日上程)

要旨

 司法修習費用の給費制の廃止による経済的な負担が法曹への志願をちゅうちょさせる要因となっているが、この事態は、司法改革の理念に逆行するものであり、法曹の養成は国が責任を持つべきである。
 ついては、法曹の質的低下を招くおそれのある給費制の廃止という問題を早急に解決することが必要であり、「司法修習生に対する給費制を復活させるべきである」との意見書を国に提出することについて陳情する。

審議結果⇒不採択

陳情第35号「受動喫煙防止に関する陳情」(6月11日上程)

要旨

 健康に有害であることが医学的に明白である受動喫煙の被害から市民の健康及び安全を守るとともに、受動喫煙が不特定多数の人たちに対して重大な健康被害や不快感を与えることを、市民に周知するため、市が公共施設及び不特定多数の者が利用する施設における受動喫煙対策を積極的に進めることなど4項目について陳情する。

審議結果⇒不採択

陳情第36号「ある企業による環境被害並びに精神的苦痛が宇都宮市の不作為によるものが主な原因であるので法の適切運用実施を求める陳情」(6月11日上程)

要旨

 あるグループ企業の都市計画法違反により、騒音、粉じんの迷惑を受けている。
 市は当該グループ企業に対し、適切な法的処置を行っていないと考えており、市の対応により、近隣住民は環境被害以上に不条理・精神的苦痛を味わい、虚しさを感じている。
 ついては、都市計画法違反に対して、適切な法的処置を行うことなど4項目について陳情する。
 

審議結果⇒不採択

陳情第37号「年金2.5%の削減中止を求める陳情」(6月11日上程)

要旨

 平成25年10月から3年間で年金を2.5%削減する法律が、平成24年11月に成立した。
 これは物価スライド「特例水準の解消」を理由としているが、生活必需品の値上げなどで高齢者の生活が厳しさを増している今、10年以上もさかのぼって年金を引き下げる理由はなく、物価高騰に対して年金の目減りを回避するための物価スライドを年金削減の手段とするのは本末転倒である。
 ついては、平成25年10月からの2.5%の年金削減を中止することを求める意見書を国に提出してほしい。
 

審議結果⇒不採択

陳情第38号「『教育費無償化』の前進をもとめる陳情」(6月11日上程)

要旨

 平成22年度から、「公立高校授業料不徴収および高等学校等就学支援金制度」が実施されているが、父母が負担する学校教育費は、依然として家計の中で大きなものとなっている。
 また、長引く不況で所得が下がり、これ以上の教育費負担は困難という家庭も増えており、独自措置で、一定の年収以下の家庭の私立高校授業料を実質無償化する自治体も生まれている。
 しかし、教育を受ける権利が自治体の財政力に左右されてはならず、国は責任をもって教育費の父母負担軽減を進める必要がある。
 ついては、「高校無償化」の維持・拡充を進めることなど2項目について、国に意見書を提出してほしい。
 

審議結果⇒不採択

陳情第39号「『ゆきとどいた教育』の前進をもとめる陳情」(6月11日上程)

要旨

 全国の多くの自治体では、独自に少人数学級を実施しており、学級規模が小さくなることで不登校や生活指導の件数が減り、学習に対する理解や意欲が高まるなど、これらの施策が有効であることが報告されている。
 しかし、少人数学級実現や教職員定数増を自治体だけの負担に転嫁すると、財政力の違いによる自治体間格差が生じることになる。
 教育の機会均等を保障するためには、地方負担ではなく、国が教育予算を増やし、教育条件整備を進めることが必要である。
 ついては、国の責任で、すべての小・中学校、高校で30人学級を実現することなど2項目について、国に意見書を提出してほしい。
 

審議結果⇒不採択

陳情第40号「LRT建設の是非を問う住民投票の実施に関する陳情」(6月11日上程)

要旨

 平成24年11月に再選した佐藤市長は、自らの公約がすべて市民の賛同を得たものと誤解している。
 特にLRT建設の是非は市民間で理解が十分に得られていない。
 平成20年に制定された自治基本条例第15条において、「市政に係る特に重大な事項について」住民投票を行うことを規定しており、LRT建設に係る事業は、この「重大な事項」に該当するはずである。
 ついては、第6条第1項に規定されている、「市民が市政に関する意見を述べる機会を確保するとともに市民意思を尊重すること」となるよう、LRT建設の是非を問う住民投票を実施することを、市に対して要望するとともに、実施に係る条例の制定を速やかに行うよう陳情する。
 

審議結果⇒不採択

陳情第41号「市退職職員の再就職に関する陳情」(6月11日上程)

要旨

 現在、高齢者の雇用安定が求められており、多くの自治体では、退職職員の再就職に関する基準を設け、市民理解を得るための努力をしている。
 市と関係の深い一部の再就職先において、高い地位や給与を受け、従業員から批判を受ける事例が生じている。
 ついては、市の退職職員の再就職において、市民の理解が得られるように一層改善の努力をすることなど2項目について陳情する。
 

審議結果⇒不採択

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