住居確保給付金

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ページID1004799  更新日 令和6年3月8日

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 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条に基づき、離職、自営業の廃業、またはやむを得ない休業等によりこれらと同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。

 

支給要件

  • 離職または廃業により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある場合(以下「離職等」という。)
    次の1-(1)、2-(1)、3から6のいずれにも該当すること。
  • やむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある場合(以下「やむを得ない休業等」という。)
    次の1-(2)、2-(2)、3から6のいずれにも該当すること。

 

1 離職期間要件

(1) 離職等
 申請日において、離職又は廃業の日から2年以内であること。
 ただし、離職等の日から起算して2年の期間に、疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合、その日数を加算し、4年を超えない期間とする。

(2) やむを得ない休業等
 収入を得る機会が自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で減少したことにより、離職や廃業と同等の状態であること。

2 生計維持要件

(1) 離職等
 離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。

(2) やむを得ない休業等
 申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。

3 収入要件

 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、以下の基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。

 (計算式) 収入基準額=基準額+家賃額(上限あり)

(注意)給与収入は総支給額から交通費支給額を控除した額になります。
    個人事業主は売上から経費を引いた利益相当分になります。
(注意)家賃額は、以下の住宅扶助上限額に基づく額を上限とする。

収入基準額
世帯人数

収入基準額

1人世帯

基準額   81,000円 + 家賃額(上限額  38,100円)

2人世帯 基準額 124,000円 +  家賃額(上限額 46,000円)
3人世帯 基準額 159,000円 +  家賃額(上限額 49,500円)
4人世帯 基準額 197,000円 +  家賃額(上限額 49,500円)
5人世帯 基準額 235,000円 +  家賃額(上限額 49,500円)
6人世帯 基準額 273,000円 +  家賃額(上限額 53,000円)
7人世帯 基準額 310,000円   +  家賃額(上限額 59,400円)

 

4 資産要件

 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、下記の額以下であること。
(注意)金融資産とは預貯金、現金、債券、株式、投資信託をいい、生命保険、個人年金等は含みません。

金融資産額
世帯人数 金融資産の合計額
1人 486,000円
2人 744,000円
3人

954,000円

4人以上

1,000,000円

 

5 求職活動要件

 以下の求職活動を行うことについて誓約すること。

 (1) ハローワーク等での求職活動を行う支援決定者

  • 月に4回以上の自立相談支援機関との面談等をすること。
  • 月に2回以上のハローワーク等における職業相談等を受けること。
  • 週に1回以上の企業等への応募、面接の実施をすること。

 (2) 自立に向けた活動を行う支援決定者

  • 月に4回以上の自立相談支援機関との面談等をすること。
  • 原則月1回以上の経営相談先での面談等を受けること。
  • 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、その計画に基づく取り組みを行うこと。

 (注意)自立相談支援機関との面談等は、少なくとも月1回以上は対面しつつ、電話や書面等でも代用可能です。

6 その他

  • 地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。(職業訓練受講給付金については併給可能。)
  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。

支給額

  • 申請月の世帯収入額が基準額以下の場合
    支給額は、実家賃額と同額となります。
  • 申請月の世帯収入額が基準額を超える場合
    支給額は、基準額と実家賃額の合計から、世帯収入額を引いた額となります。

(注意)ただし、支給額には上限があります。

世帯人数 支給上限額
1人世帯 38,100円
2人世帯

46,000円

3~5人世帯 49,500円
6人世帯 53,000円
7人世帯以上 59,400円

 

支給期間

 原則3か月間

 一定の要件を満たす場合には、申請により3か月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9か月間)。

再支給

 受給期間終了後に以下(1)~(4)の状況に陥り、かつ従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、上記の支給要件に該当する者については「再支給」の申請ができます(支給期間は3か月(2回の延長が可能、最大9か月))。
(1)    新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)された場合
(2)    解雇以外の、事業主の都合による離職をした場合
(3)    廃業(受給者の責に帰すべき理由または自己都合によるものを除く)した場合
(4)    就業している個人の給与、その他の業務上の収入を得る機会が受給者の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少した場合

支給方法

 原則、初回申請時に提出された「入居住宅に関する状況通知書」記載の不動産媒介業者等の口座に直接振り込みます。

受給中の求職活動について

 受給中は、上記の「5 求職活動要件」をすべて行っていただきます。

申請書類

相談、申請方法

 まずは、お電話で「自立相談支援機関(運営:宇都宮市社会福祉協議会、電話番号:028-612-6668)」にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活福祉第2課 保護第4グループ(市役所1階)
電話番号:028-632-2876 ファクス:028-632-2355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。