高齢者の虐待について相談したいときは
高齢者の虐待について相談したいときは
平成18年4月から、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した人は、速やかに市町村などに通報するよう努めるとともに、その高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、市町村などに通報しなければならないことになっています。
高齢者虐待とは
高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を「65歳以上の人」が「養護者(家族など)」または「養介護施設従事者など(施設職員など)」により虐待されることと定義し、大きく以下の5つに区分されています。
虐待の種別 | 内容 |
---|---|
身体的虐待 | 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴力を加えること |
介護・世話の放棄・放任 | 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置等、養護を著しく怠ること |
心理的虐待 | 高齢者に対し著しい暴言や拒絶的な対応等、心理的外傷を与える言動を行うこと |
性的虐待 | 高齢者にわいせつな行為をすること、又はわいせつな行為をさせること |
経済的虐待 | 高齢者の財産を不当に処分する等、高齢者から財産上の利益を得ること |
高齢者の虐待に関する相談窓口
虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方は、速やかに地域包括支援センター又は市にご連絡ください。
「おかしいのでは・・・」と感じた場合でも、相談者についての秘密は厳守しますので、ためらわずにご相談ください。
- 地域包括支援センター(市内25箇所)
- 高齢福祉課 相談支援グループ 電話番号:028-632-2358
- 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ 電話番号:028-632-2932
その他、介護に関する悩みごとなどの相談先
地域包括支援センターと高齢福祉課では、介護でストレスを抱えるご家族からの相談も行っています。
「介護に疲れてしまった」、「つい、きつくあたってしまう」など、介護に関する悩みがあるときは、ひとりで抱え込まず相談してください。
また、認知症の介護に関する相談については、実際に認知症高齢者を介護した経験を持つ「栃木県認知症の人と介護者の会」の会員による電話相談もあります。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 相談支援グループ(市役所2階D-7番窓口)
電話番号:028-632-2356 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。