高齢者の虐待について相談したいときは

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1004804  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

高齢者の虐待について相談したいときは

 平成18年4月から、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した人は、速やかに市町村などに通報するよう努めるとともに、その高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、市町村などに通報しなければならないことになっています。

高齢者虐待とは

 高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を「65歳以上の人」が「養護者(家族など)」または「養介護施設従事者など(施設職員など)」により虐待されることと定義し、大きく以下の5つに区分されています。

虐待の種別内容
身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴力を加えること
介護・世話の放棄・放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置等、養護を著しく怠ること
心理的虐待 高齢者に対し著しい暴言や拒絶的な対応等、心理的外傷を与える言動を行うこと
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること、又はわいせつな行為をさせること
経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分する等、高齢者から財産上の利益を得ること

高齢者の虐待に関する相談窓口

 虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方は、速やかに地域包括支援センター又は市にご連絡ください。

「おかしいのでは・・・」と感じた場合でも、相談者についての秘密は厳守しますので、ためらわずにご相談ください。

  • 地域包括支援センター(市内25箇所)
  • 高齢福祉課 相談支援グループ 電話番号:028-632-2358
  • 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ 電話番号:028-632-2932

その他、介護に関する悩みごとなどの相談先

 地域包括支援センターと高齢福祉課では、介護でストレスを抱えるご家族からの相談も行っています。

 「介護に疲れてしまった」、「つい、きつくあたってしまう」など、介護に関する悩みがあるときは、ひとりで抱え込まず相談してください。

 また、認知症の介護に関する相談については、実際に認知症高齢者を介護した経験を持つ「栃木県認知症の人と介護者の会」の会員による電話相談もあります。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 相談支援グループ(市役所2階D-7番窓口)
電話番号:028-632-2356 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。