成年後見制度
成年後見制度について
認知症や精神障がい、知的障がいなどにより判断能力が不十分な方の、預貯金の管理、不動産の処分などの助言・支援(財産管理)や、介護・福祉サービスの利用、医療・福祉施設への入所手続きや費用の支払いの支援(身上監護)などを行うことで、その保護を図り、権利を擁護する制度です。
成年後見制度には、2つの種類があります。
種別 |
内容 |
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法定後見制度 |
判断能力が不十分な方が利用する制度 |
任意後見制度 | 判断能力があるが将来のために自分で決めておく制度 |
また、本人の判断能力に応じ、3つの種類に分かれ、利用するには家庭裁判所への申立てが必要です。
種類 |
判断能力 |
---|---|
後見 |
全くない |
保佐 |
著しく不十分 |
補助 |
不十分 |
市町村長による申立て
身寄りがいない方など、申立人がいない場合は、市長が親族等に代わり申立てることができます。
相談・問い合わせ
制度や申立てについて
- 宇都宮家庭裁判所 電話番号:028-621-4858
市長による申立てについて
- 高齢福祉課 相談支援グループ 電話番号:028-632-2357
- 障がい福祉課 相談支援グループ 電話番号:028-632-2364
- 保健所保健予防課 保健対策グループ 電話番号:028-626-1114
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 相談支援グループ(市役所2階D-7番窓口)
電話番号:028-632-2356 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。