成年後見制度

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ページID1026717  更新日 令和6年3月8日

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成年後見制度について

 認知症や精神障がい、知的障がいなどにより判断能力が不十分な方の、預貯金の管理、不動産の処分などの助言・支援(財産管理)や、介護・福祉サービスの利用、医療・福祉施設への入所手続きや費用の支払いの支援(身上監護)などを行うことで、その保護を図り、権利を擁護する制度です。

 成年後見制度には、2つの種類があります。

種別

内容

法定後見制度

判断能力が不十分な方が利用する制度
任意後見制度 判断能力があるが将来のために自分で決めておく制度

 また、本人の判断能力に応じ、3つの種類に分かれ、利用するには家庭裁判所への申立てが必要です。

種類

判断能力

後見

全くない

保佐

著しく不十分

補助

不十分

 

市町村長による申立て

身寄りがいない方など、申立人がいない場合は、市長が親族等に代わり申立てることができます。

相談・問い合わせ

制度や申立てについて

  • 宇都宮家庭裁判所 電話番号:028-621-4858

市長による申立てについて

  • 高齢福祉課 相談支援グループ 電話番号:028-632-2357
  • 障がい福祉課 相談支援グループ 電話番号:028-632-2364
  • 保健所保健予防課 保健対策グループ 電話番号:028-626-1114

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 相談支援グループ(市役所2階D-7番窓口)
電話番号:028-632-2356 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。