障がい児福祉手当

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ページID1004203  更新日 令和6年4月26日

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対象者

 精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の児童で、児童本人、配偶者及び扶養義務者の所得が一定未満の場合に手当を受けることができます。
 ただし、次のいずれかに該当するときは、認定請求することができません。

  • 児童が日本国内に住んでいないとき。
  • 児童が児童福祉施設など(保育所・通園施設を除く)に入所しているとき。
  • 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(国の特別児童扶養手当、児童扶養手当との併給はできますが、市の心身障がい者福祉手当との併給はできません。)

支給対象の目安と手当月額

  • 身体障がい者手帳1級及び2級の一部の児童
    (注意)障がいの内容によっては該当にならない場合もあります。
  • 最重度の知的障がいのある児童(療育手帳A1)
  • 身体または精神に前記と同程度の障がい、疾病等のある児童

手当月額は15,690円です。

所得制限について

 認定請求者(児童本人)、配偶者、扶養義務者の所得が下記の所得制限限度額以上のときは、手当の支給は停止となります。所得審査は年1回行います。

  • 扶養0人 3,604,000円
  • 扶養1人 3,984,000円
  • 扶養2人 4,364,000円
  • 扶養3人以上 以下380,000円ずつ加算

支給時期

5月(2から4月分)、8月(5から7月分)、11月(8から10月分)、2月(11から1月分)の年に4回。

手当は認定請求書類の提出があった月の翌月分より支給となります。

手続き

認定申請

子ども政策課の窓口にて、障がいの程度や生活状況等をお聞きした上で、必要な書類をご案内いたしますので、直接窓口にお越しください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 子ども給付グループ
電話番号:028-632-2387 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。