重度障がい者自家用車燃料費助成

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ページID1030857  更新日 令和6年3月8日

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重度障がい者自家用車燃料費助成

この制度は、重度の障がいのある方が通院などで自家用車を使用したときの、燃料費の一部を助成する制度です。

(お知らせ) 
令和5年4月1日より、「重度障がい者自家用車燃料費助成」が始まります。
窓口での新規申請受付開始は、令和5年5月1日です。

対象者

宇都宮市内に住所があり、次のいずれかに該当する方。 

  1. 身体障がい者手帳を所有し、その障がいの程度が1級または2級の方
  2. 療育手帳を所有し、その障がいの程度がA(A1・A2)の方
  3. 精神障がい者保健福祉手帳を所有し、その障がいの程度が1級の方

ただし、宇都宮市障がい者タクシー料金助成・宇都宮市知的障がい者交通費助成・宇都宮市精神障がい者交通費助成を受けている方は除かれます。

助成額

申請月より起算して、翌年の3月まで最大6,000円分の「ガソリンのギフト券」を交付します。

「ガソリンのギフト券」は、指定のガソリンスタンドで給油した際に、その燃料費の支払いに利用することができます。

申請月に対する助成額
申請月 助成額
4月、5月に申請 6,000円分
6月、7月に申請 5,000円分
8月、9月に申請 4,000円分
10月、11月に申請 3,000円分
12月、1月に申請 2,000円分
2月、3月に申請 1,000円分

申請方法

市役所1階障がい福祉課にて申請を受付し、「ガソリンのギフト券」を交付します。

申請時の持ち物

  1. 助成対象となるいずれかの手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)
  2. 車検証
(お知らせ)
タクシー券が送付された方で、自家用車燃料費助成に変更を希望される方は、令和5年度のみ経過措置として変更することができます。

令和4年度以前に宇都宮市障がい者タクシー料金助成を申請した方は、令和5年度のタクシー券の送付の際に制度のご案内と申請書を送付しております。ご案内の内容をご確認のうえ、同封の返信用封筒をご利用いただき、障がい福祉課までご返送くださいますようお願い致します。

なお、今回送付した申請書は、助成の変更の有無にかかわらず、必ずご返送ください。申請書のご返送がなかった方は、令和6年度のタクシー券および「ガソリンのギフト券」の発送を停止致します。

車両情報が変更になったときは、届出をしてください。

 燃料費助成券の交付を受けた後、届出をした車両情報に変更があったときは市へ届け出が必要です。

(届出に必要な持ち物) 届出をした障がい者手帳、変更後の車検証

(受付窓口) 市役所障がい福祉課

 車両情報に変更があったときは、手帳に記載した車両情報の書き換えを行いますので、上記持ち物を忘れずにご準備のうえ、障がい福祉課の窓口で変更の申請をしてください。

「ガソリンのギフト券」について

宇都宮市重度障がい者自家用車燃料費助成では、燃料費助成券として「ガソリンのギフト券」を交付します。「ガソリンのギフト券」は、全国石油業共済協同組合連合会が発行する、自家用車の燃料費の支払いの際にご利用いただくことができます。

「ガソリンのギフト券」に関する情報は、全国石油業共済協同組合連合会のホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。