重度心身障がい者医療費助成におけるはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術費用の受領委任払い

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ページID1021755  更新日 令和6年3月8日

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重度心身障がい者医療費助成の受給者の方へ

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術費用で、健康保険が適用となるものは、重度心身障がい者医療費助成により自己負担分を「償還払い」で助成していますが、令和元年10月施術分から、施術者への支払いや市への助成申請手続きの必要がない「受領委任払い」を導入します。

  • 償還払い(従来の方法) 自己負担分を施術者へ支払い、領収書を添えて市へ助成申請すると、後日口座へ振り込まれる。
  • 受領委任払い(新たに導入する方法) 自己負担分の助成申請や助成金の受け取りを、施術者へ委任することで、受給者(患者)に代わって施術者が助成申請を行う。これにより受給者(患者)は、施術者への自己負担分の支払いや、市への助成申請が不要となる。

従来の償還払いによる助成もできます。

対象者

次のすべてに該当する方。

  1. 宇都宮市重度心身障がい者医療費助成の受給者証(薄紫色)を持っている方。
  2. はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術に係る療養費(健康保険適用分)についての「受領委任制度」に参加している健康保険に加入している方。

該当の健康保険は、厚生労働省のホームページで公表されており、国民健康保険、後期高齢者医療保険、全国健康保険協会などがあります。

取扱施術者

栃木県内で保険診療を行っている、宇都宮市重度心身障がい者医療費助成における受領委任の取扱いの承認を受けた施術者。(宇都宮市障がい福祉課または各施術者へお問い合わせください。)

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術者の方へ

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術に係る療養費(健康保険適用分)について「受領委任制度」が導入されたことに伴い、宇都宮市の重度心身障がい者医療費助成制度においても、受給者やその家族等の負担軽減および利便性向上のため、令和元年10月分から、受給者(患者)の自己負担分について、施術者が受給者(患者)の委任を受けて市への助成申請を行う「受領委任払い」を導入します。

施術者の要件

次の要件を満たす施術者。

  1. 栃木県内において、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術を行っている施術者。
  2. 健康保険適用となる施術を行っている施術者。
  3. 健康保険における受領委任制度について、関東信越厚生局に申出を行い、受領委任の承諾を得ている施術者。(受領委任制度については、関東信越厚生局のホームページ等を参照ください。)

受領委任払いの手続き

(1) 取扱い開始当初の手続き
施術管理者(関東信越厚生局の受領委任の承諾を受けた方)は、宇都宮市障がい福祉課へ、受領委任の取扱いに係る「申出書」(別記第1号様式)を提出してください。
医療助成費の支給申請及び受領を、施術管理者に代わって請求代行会社等の代理人が行う場合は、「委任状」(別記第4号様式)も提出してください。(後日、代理人を設けることとなった時に提出することもできます。)

(2) 医療助成費の支給申請
受領委任払いとする施術について、受給者(患者)1人につき、1ヶ月ごとに1枚の「支給申請書」(別記第3号様式)を作成し、受給者(患者)から委任を受けた証しとして署名・捺印をもらった上で、宇都宮市障がい福祉課へ提出してください。後日、医療助成費を施術管理者の指定した口座へ振り込みます。

(3) 届出内容の変更や廃止
申出書や委任状に記載した内容に変更があったときは、「変更届」(別記第5号様式)を提出してください。
関東信越厚生局から付与された登録記号番号を廃止したときや、施術所を廃止したとき、受領委任の取扱いを廃止するときは「廃止届」(別記第6号様式)を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。