日用品・文房具等の徴収に係る補足給付事業

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ページID1015671  更新日 令和6年3月8日

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「宇都宮市日用品・文房具等の徴収に係る補足給付事業」とは、宇都宮市にお住いの生活保護世帯(利用者負担額表における第1階層)のこどもの支給認定保護者を対象に、幼稚園・保育所(園)・認定こども園等で使用する日用品・文房具等の購入に要する費用、遠足等の行事への参加に要する費用等の実費徴収額の一部を給付する事業です。

給付対象

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

給付金額

対象:1号~3号認定(教材費・行事費等)                                 金額:2,500円(1人あたり月額) 

年度途中に入退所した児童の世帯、年度途中に第1階層となった世帯又は第1階層から外れた世帯等につきましては、対象である期間に徴収される実費が対象となります。

(注意)令和5年4月から、令和6年3月分までが対象となります。

利用手続き

上記の給付対象に該当する世帯の方は、通園する施設へ「同意書」を提出してください。            (注意)宇都宮市には、通園する施設から「交付申請書兼交付請求書」が提出されます。

留意事項

本制度の給付適用は、当該年度限り(給付対象世帯でなくなったときはその月まで)になります。次年度以降も本制度の対象となるためには、再度、同意書等の提出が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課 管理グループ(市役所2階D-9番窓口)
電話番号:028-632-2392 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。