(事業者向け)教育・保育施設における利用定員の変更手続き

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ページID1031869  更新日 令和6年3月8日

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利用定員の変更手続きについて

 利用定員を変更しようとする場合、定められた期限までに手続きを行う必要があります。

 また、手続きごとに、書類の提出期限等が異なりますので、あらかじめ保育課企画Gに事前相談いただきますよう、お願い申し上げます。

利用定員を増加しようとする場合

 利用定員を増加しようとする場合、「子ども・子育て支援法」に基づき、事業者は1か月前までに市へ申請を行う必要があります。

 また、不定期での利用定員変更は、各施設に対する給付費等の手続煩雑化などが想定されることに加え、施設を利用する方等の不安が懸念されることから、「利用定員を増加しようとする日は、原則、各年度4月1日とする」ことにご協力くださいますよう、お願いいたします。

【利用定員を増加しようとする際の提出物】

・ 特定教育・保育施設等確認変更申請書

・ 児童福祉施設(保育所)設置届出事項変更届

・ 運営規定(保育園園則)

(注意)申請書等については、事前相談時に併せて提供いたします。

利用定員を減少しようとする場合

 利用定員を減少しようとする場合、「子ども・子育て支援法」に基づき、事業者は3か月前までに市へ届出を行う必要があります。

 また、不定期での利用定員変更は、各施設への給付費等の手続煩雑などが想定されることに加え、施設を利用する方等の不安が懸念されることから、「利用定員を減少しようとする日は、原則、各年度4月1日又は10月1日とする」ことにご協力くださいますよう、お願いいたします。

【利用定員を減少しようとする際の提出物】

・ 特定教育・保育施設等住所等変更等届出書

・ 児童福祉施設(保育所)設置届出事項変更届

・ 運営規定(保育園園則)

・ その他(事前相談時に説明)

(注意)届出書等については、事前相談時に併せて提供します。

利用定員の変更に係る事務手続きについて

 「利用定員変更にかかる事務フロー」をご確認のうえ、保育課企画Gまで事前相談をお申込みください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課 企画グループ(市役所2階D-9番窓口)
電話番号:028-632-2384 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。