介護保険のサービスを利用できる人は?

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ページID1003817  更新日 令和6年3月29日

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介護や支援が必要であると認定を受けた方が介護保険のサービスを利用することができますが、第1号被保険者と第2号被保険者で利用できる条件が異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)

  • 寝たきり、認知症などで常に介護が必要になったとき
  • 家事や身じたくなどに支援が必要になったとき

40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)

初老期の認知症など国が定める16種類の病気が原因で介護や支援が必要になったとき

16種類の病気は以下のとおりです

  1. 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
  2. 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこつかしょう)
  3. 骨折をともなう骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
  4. 多系統萎縮症[シャイ・ドレーガー症候群・オリーブ橋小脳萎縮症・線条体黒質変性症]
  5. 初老期の認知症[アルツハイマー病・脳血管性認知症等]
  6. 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
  7. 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
  8. 早老症[ウェルナー症候群]
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管性疾患[脳出血、脳梗塞等]
  11. パーキンソン病関連疾患
  12. 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患[肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息等]
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節
  16. がん末期

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 認定審査グループ
電話番号:028-632-2986 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。