新型コロナウイルス感染症関連情報(国民年金)

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ページID1027158  更新日 令和6年3月8日

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新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な方

国民年金保険料の特例制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時特例免除申請ができます。

内容

  • 国民年金保険料の免除・猶予制度
  • 国民年金保険料学生納付特例制度

対象

 臨時特例による申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象です。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

期間

 令和2年2月から令和4年度分まで

 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

申請をするところ 

 手続きに来られた方の運転免許証など、身分確認ができるもの、年金手帳を持って保険年金課(市役所1階)、各地区市民センター・出張所の窓口で申請をしてください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。