森林の土地所有者となった旨の届出

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ページID1006757  更新日 令和6年3月8日

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森林の土地所有者となった旨の届出について

 平成24年4月1日より、地域森林計画の対象となる森林の土地を取得または相続した場合には、面積の大小に関わらず、その原因日から90日以内に森林の土地所有者届出の提出が必要となります。

 ただし、国土利用計画法第23条の届出を行った場合には、提出の必要はありません。

1.対象となる森林

栃木県が作成した地域森林計画の対象となっている森林であること。

 (登記上の地目によらず、届出の対象となることがあります。)

(注意) 対象の森林であるかどうかは、市役所7階の農林生産流通課窓口で確認できます。誠に申し訳ありませんが、地番での管理を行っていないことから、電話での確認はできませんのでご了承ください。

2.届出が必要となる事例

  • 森林の土地の売買を行った場合
  • 森林の土地を相続した場合
  • 森林の土地の贈与があった場合
  • 法人の合併により新たに森林の土地を取得した場合など

 上記は一例となります。

 土地登記を行っていない場合であっても、法人・個人を問わず、地域森林計画対象となる森林の土地を新たに取得した場合は提出が必要となります。

3.提出書類

森林の土地の取得または相続より90日以内に、下記書類の提出をお願いします。

  • 森林の土地所有者届出書(下記からダウンロードできます。)
  • 土地の所在を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入してください。)
  • 土地の登記事項証明書(写しでも可)又は、土地売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書など

     権利を取得したことがわかる書類

4.罰則

 森林の土地を取得後、届出をしない、又は虚偽の届出をした場合には、10万円以下の過料が科される場合があります。

様式

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農林生産流通課 森林整備・鳥獣対策グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2477 ファクス:028-639-0618
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。