宇都宮市森林整備計画

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ページID1018904  更新日 令和6年3月29日

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森林整備計画について

森林法の第十条の五第一項で、各市町村は市町村森林整備計画を策定しなければならないとされています。
本計画は、市町村が地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を講じることにより、適切な森林整備を推進することを目的とするもので、森林施業を規制するものではありません。

計画期間について

森林法の第十条の五第一項で、「市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林につき、五年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、十年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。」とあり、計画期間は、令和6年年4月1日から令和16年3月31日までの10年間となっています。

宇都宮市の森林整備計画

令和6年3月に宇都宮市森林整備計画を策定しました。

 

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農林生産流通課 森林整備・鳥獣対策グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2477 ファクス:028-639-0618
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。