職場におけるハラスメントの防止のために

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ページID1029969  更新日 令和6年3月8日

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パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました!

 令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。

中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されました。

(令和4年3月31日までは努力義務)

詳しくは、厚生労働省ホームページ「職場におけるハラスメントの防止のために」(外部リンク)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経済部 商工振興課 労政グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2444 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。