産業廃棄物 よくある質問

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ページID1000995  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:80030014

質問野外焼却(野焼き)を発見したので市で対応してもらいたい。

回答

野外焼却(野焼き)を発見したら以下の(1)から(6)のことについて分かる範囲でお知らせください。

(1)通報者の住所、氏名、電話番号⇒通報者の秘密は守ります。
(2)発生日時と焼却する頻度(日時、週1回など)
(3)発生場所(住所や目標物の名称など)
(4)焼却している物の種類(家庭ごみ、プラスチック類、建築廃材など)
(5)煙の色やにおい(黒い煙、ビニールを燃やしたような臭いなど)
(6)焼却した人に関する情報(行為者の住所、氏名など)

(注意)野外焼却については、一般家庭や事業所から出たごみなど、ごみの種類にかかわらず、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。一般家庭から出るごみはごみステーションへ出し、事業所から出るごみは許可業者へ委託するなどして、適正に処理してください。

(注意)焼却禁止の例外として、たき火やその他日常生活を営む上で通常行われる軽微なものなど(バーベキュー、どんど焼き、芝焼き等)があります。
 ただし、煙の量や臭いなど、周辺の生活環境への影響が認められるときには、焼却中止などの改善指導の対象となります。

この内容についてのお問い合わせ先

廃棄物対策課 適正処理指導グループ
電話:028-632-2929